国立学校設置法の体系
国立学校設置法(昭和24年法律第150号)と、その委任を受けた施行令・施行規則。 いずれも国立大学法人法の施行に伴い、平成15年から16年にかけて廃止された。
政令
政令
国立学校設置法施行令
46回改正 ・ 1版収録 ・ 上位法令の19条を引用 ・ 3条が下位法令から引用される
- 根拠
- 国立学校設置法
前身国立大学の附属の学校に関する政令ほか2政令(昭和二十九年政令第四十三号ほか)施行令附則第2項により昭和59年に廃止。未収録(施行規則の制定文では昭和29年政令第43号を「国立学校設置法施行令」と呼んでいる)
省令
省令
国立学校設置法施行規則
127回改正 ・ 1版収録 ・ 上位法令の21条を引用
- 根拠
- 国立学校設置法
- 国立学校設置法施行令
前身国立学校設置法施行規則(旧)(昭和二十四年文部省令第二十三号)昭和39年に全部改正された。未収録
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