第十八条 削除編集注:〔平成一四年四月文科令二八号〕
国立学校設置法施行規則
- 法令番号
- 昭和三十九年文部省令第十一号
- 公布
- 昭和39年(1964年)4月1日
- 廃止
- 平成16年(2004年)3月31日公布の平成十六年文部科学省令第十五号により廃止
- 法令ID
339M50000080011
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国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三条第二項、第五条第一項、第六条の二、第七条第二項、第十条及び第十三条並びに国立学校設置法施行令(昭和二十九年政令第四十三号)編集注:〔昭和五九年六月政令二三〇号により廃止〕第一条第三項及び第二条第三項の規定に基づき、国立学校設置法施行規則(昭和二十四年文部省令第二十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一章 国立大学及び国立短期大学
第一節 職員の種類
(職員の種類)
第一条 国立大学及び国立短期大学の職員の種類は、次のとおりとする。
2 国立学校設置法施行令(昭和五十九年政令第二百三十号)第一条の規定により附属の学校(以下「附属学校」という。)を置く国立大学にあつては、職員の種類は、前項に定めるもののほか、教頭、教諭、養護教諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。
3 事務職員は、庶務、会計等の事務に従事する。
4 技術職員は、技術に関する職務に従事する。
5 教務職員は、教授研究の補助その他教務に関する職務に従事する。
(副学長)
第二条 前条に規定するもののほか、別表第一の上欄に掲げる国立大学及び国立短期大学に、同表の下欄に掲げる数の副学長を置く。
2 前項の副学長で別表第一の二の上欄に掲げる国立大学に置かれるもののうち、下欄に掲げる数のものは、その大学の教授をもつて充てる。
第二節 学部、教養部及び分校等
(学部長)
第三条 国立大学の学部(以下「学部」という。)に学部長を置き、その大学の教授をもつて充てる。ただし、一個の学部を置く国立大学(以下「単科大学」という。)にあつては、学部長を置かないものとする。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、東京外国語大学及び電気通信大学にあつては、学部長を置くものとする。
(学部主事)
第三条の二 別表第一の三の上欄に掲げる単科大学の教育学部又は学校教育学部に、同表の下欄に掲げる数の学部主事を置き、その大学の教授をもつて充てる。
2 学部主事は、学長の命を受け、学部の運営に関する校務を整理する。
(附属学校部長)
第三条の三 別表第二に掲げる大学又は学部に、附属学校部長を置き、その大学の教授をもつて充てる。
2 附属学校部長は、大学又は学部の附属学校の運営に関する校務を整理する。
(夜間学部主事)
第四条 別表第三に掲げる夜間において授業を行なう学部に夜間学部主事を置き、その大学の教授をもつて充てる。
2 夜間学部主事は、学部長(単科大学にあつては、学長とする。)の職務を助け、夜間における授業に関する学部の校務を整理する。
(教養部及び教養部長)
第五条 教養部を置く国立大学は、次のとおりとする。
2 前項の国立大学の教養部に教養部長を置き、その大学の教授をもつて充てる。
(分校及び分校主事)
第六条 国立大学又は学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、分校を置く。
2 分校に、その長として、分校主事を置き、その大学の教授をもつて充てる。
(学科及び課程並びに学科長)
第七条 学部に置く学科及び課程については、国立大学の学科及び課程に関する省令(平成十四年文部科学省令第五号)の定めるところによる。
2 前項の学科で文部科学大臣が指定するものに学科長を置き、その大学の教授をもつて充てる。
(研究科長)
第八条 次に掲げる研究科に研究科長を置き、その大学の教授をもつて充てる。
2 筑波大学の大学院の研究科に研究科長を置き、教授をもつて充てる。
(学部の教育研究の実施)
第八条の二 次の表の上欄に掲げる国立大学の、中欄に掲げる学部の教育研究の実施に当たつては、それぞれ同表の下欄に掲げる当該大学の大学院の研究科(教育部及び研究部を含む。)が協力するものとする。
| 上欄 | 中欄 | 下欄 |
| 北海道大学 | 文学部 | 文学研究科 |
| 教育学部 | 教育学研究科 | |
| 法学部 | 法学研究科 | |
| 経済学部 | 経済学研究科 | |
| 理学部 | 理学研究科、地球環境科学研究科 | |
| 医学部 | 医学研究科 | |
| 歯学部 | 歯学研究科 | |
| 薬学部 | 薬学研究科 | |
| 工学部 | 工学研究科 | |
| 農学部 | 農学研究科 | |
| 獣医学部 | 獣医学研究科 | |
| 水産学部 | 水産科学研究科 | |
| 東北大学 | 文学部 | 文学研究科 |
| 教育学部 | 教育学研究科、教育情報学研究部 | |
| 法学部 | 法学研究科 | |
| 経済学部 | 経済学研究科 | |
| 理学部 | 理学研究科、環境科学研究科、生命科学研究科、教育情報学研究部 | |
| 医学部 | 医学系研究科 | |
| 歯学部 | 歯学研究科 | |
| 薬学部 | 薬学研究科 | |
| 工学部 | 工学研究科、情報科学研究科、環境科学研究科、教育情報学研究部 | |
| 農学部 | 農学研究科、環境科学研究科、生命科学研究科 | |
| 群馬大学 | 医学部 | 医学系研究科 |
| 千葉大学 | 医学部 | 医学研究部 |
| 薬学部 | 薬学研究部 | |
| 東京大学 | 教養学部 | 総合文化研究科、数理科学研究科情報学研究部 |
| 文学部 | 人文社会系研究科、新領域創成科学研究科 | |
| 教育学部 | 教育学研究科、情報学研究部 | |
| 法学部 | 法学政治学研究科 | |
| 経済学部 | 経済学研究科 | |
| 理学部 | 理学系研究科、数理科学研究科、情報理工学系研究科、新領域創成科学研究科、情報学研究部 | |
| 医学部 | 医学系研究科、情報学研究部 | |
| 薬学部 | 薬学系研究科 | |
| 工学部 | 工学系研究科、情報理工学系研究科、新領域創成科学研究科、情報学研究部 | |
| 農学部 | 農学生命科学研究科、新領域創成科学研究科 | |
| 東京医科歯科大学 | 医学部 | 保健衛生学研究科、医歯学総合研究科 |
| 歯学部 | 医歯学総合研究科 | |
| 東京工業大学 | 理学部 | 理工学研究科、情報理工学研究科 |
| 工学部 | 理工学研究科、社会理工学研究科、情報理工学研究科 | |
| 生命理工学部 | 生命理工学研究科 | |
| 一橋大学 | 法学部 | 法学研究科 |
| 社会学部 | 社会学研究科 | |
| 経済学部 | 経済学研究科 | |
| 商学部 | 商学研究科 | |
| 横浜国立大学 | 工学部 | 工学研究部、環境情報研究部 |
| 新潟大学 | 医学部 | 医歯学総合研究科 |
| 歯学部 | 医歯学総合研究科 | |
| 金沢大学 | 医学部 | 医学系研究科 |
| 山梨大学 | 医学部 | 医学工学総合研究部 |
| 工学部 | 医学工学総合研究部 | |
| 名古屋大学 | 文学部 | 文学研究科、環境学研究科 |
| 教育学部 | 教育発達科学研究科 | |
| 法学部 | 法学研究科 | |
| 経済学部 | 経済学研究科 | |
| 情報文化学部 | 環境学研究科、情報科学研究科 | |
| 理学部 | 理学研究科、多元数理科学研究科、環境学研究科 | |
| 医学部 | 医学系研究科 | |
| 工学部 | 工学研究科、多元数理科学研究科、環境学研究科、情報科学研究科 | |
| 農学部 | 生命農学研究科 | |
| 京都大学 | 総合人間学部 | 人間・環境学研究科、情報学研究科、生命科学研究科、地球環境学研究部 |
| 文学部 | 文学研究科、情報学研究科 | |
| 教育学部 | 教育学研究科 | |
| 法学部 | 法学研究科 | |
| 経済学部 | 経済学研究科、地球環境学研究部 | |
| 理学部 | 理学研究科、エネルギー科学研究科、情報学研究科、生命科学研究科 | |
| 医学部 | 医学研究科、生命科学研究科 | |
| 薬学部 | 薬学研究科、生命科学研究科 | |
| 工学部 | 工学研究科、エネルギー科学研究科、情報学研究科、地球環境学研究部 | |
| 農学部 | 農学研究科、情報学研究科、生命科学研究科、地球環境学研究部 | |
| 大阪大学 | 文学部 | 文学研究科 |
| 人間科学部 | 人間科学研究科 | |
| 法学部 | 法学研究科 | |
| 経済学部 | 経済学研究科 | |
| 理学部 | 理学研究科、情報科学研究科、生命機能研究科 | |
| 医学部 | 医学系研究科、生命機能研究科 | |
| 歯学部 | 歯学研究科 | |
| 薬学部 | 薬学研究科 | |
| 工学部 | 工学研究科、情報科学研究科、生命機能研究科 | |
| 基礎工学部 | 基礎工学研究科、情報科学研究科、生命機能研究科 | |
| 神戸大学 | 法学部 | 法学研究科 |
| 経済学部 | 経済学研究科 | |
| 経営学部 | 経営学研究科 | |
| 医学部 | 医学系研究科 | |
| 岡山大学 | 医学部 | 医歯学総合研究科 |
| 歯学部 | 医歯学総合研究科 | |
| 広島大学 | 文学部 | 文学研究科 |
| 教育学部 | 教育学研究科 | |
| 理学部 | 理学研究科、先端物質科学研究科 | |
| 医学部 | 医歯薬学総合研究科 | |
| 歯学部 | 医歯薬学総合研究科 | |
| 工学部 | 先端物質科学研究科、工学研究科 | |
| 生物生産学部 | 生物圏科学研究科 | |
| 九州大学 | 文学部 | 人文科学研究部、人間環境学研究部 |
| 教育学部 | 人間環境学研究部 | |
| 法学部 | 法学研究部 | |
| 経済学部 | 経済学研究部 | |
| 理学部 | 理学研究部、数理学研究部 | |
| 医学部 | 医学研究部 | |
| 歯学部 | 歯学研究部 | |
| 薬学部 | 薬学研究部 | |
| 工学部 | 人間環境学研究部、数理学研究部、工学研究部、システム情報科学研究部、総合理工学研究部 | |
| 芸術工学部 | 芸術工学研究部 | |
| 農学部 | 農学研究部 | |
| 長崎大学 | 医学部 | 医歯薬学総合研究科 |
| 歯学部 | 医歯薬学総合研究科 | |
| 薬学部 | 医歯薬学総合研究科 | |
| 熊本大学 | 医学部 | 医学薬学研究部 |
| 薬学部 | 医学薬学研究部 | |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 医歯学総合研究科 |
| 歯学部 | 医歯学総合研究科 |
(連合学校教育学研究科、連合農学研究科及び連合獣医学研究科の教育研究の実施)
第八条の三 次の表の上欄に掲げる国立大学の大学院の連合学校教育学研究科、連合農学研究科及び連合獣医学研究科の教育研究の実施に当たつては、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学が協力するものとする。
| 上欄 | 下欄 |
| 岩手大学大学院連合農学研究科 | 帯広畜産大学、弘前大学、岩手大学、山形大学 |
| 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科 | 埼玉大学、千葉大学、東京学芸大学、横浜国立大学 |
| 東京農工大学大学院連合農学研究科 | 茨城大学、宇都宮大学、東京農工大学 |
| 岐阜大学大学院連合農学研究科 | 信州大学、岐阜大学、静岡大学 |
| 岐阜大学大学院連合獣医学研究科 | 帯広畜産大学、岩手大学、東京農工大学、岐阜大学 |
| 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 | 上越教育大学、兵庫教育大学、岡山大学、鳴門教育大学 |
| 鳥取大学大学院連合農学研究科 | 鳥取大学、島根大学、山口大学 |
| 山口大学大学院連合獣医学研究科 | 鳥取大学、山口大学、宮崎大学、鹿児島大学 |
| 愛媛大学大学院連合農学研究科 | 香川大学、愛媛大学、高知大学 |
| 鹿児島大学大学院連合農学研究科 | 佐賀大学、宮崎大学、鹿児島大学、琉球大学 |
(東京大学の理学系研究科、工学系研究科及び情報理工学系研究科の教育研究の実施)
第八条の四 次の表の上欄に掲げる東京大学の大学院の研究科の教育研究の実施に当たつては、それぞれ同表の下欄に掲げる大学共同利用機関及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構が協力するものとする。
| 上欄 | 下欄 |
| 理学系研究科 | 高エネルギー加速器研究機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
| 工学系研究科 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
| 情報理工学系研究科 | 国立情報学研究所 |
(総合研究大学院大学の大学院の研究科の教育研究の実施)
第八条の五 次の表の上欄に掲げる総合研究大学院大学の大学院の研究科の教育研究の実施に当たつては、それぞれ同表の下欄に掲げる国立学校設置法施行令第二条の二に定める大学共同利用機関及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構が緊密な連係及び協力を行うものとする。
| 上欄 | 下欄 |
| 文化科学研究科 | 国文学研究資料館、国際日本文化研究センター、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、メディア教育開発センター |
| 数物科学研究科 | 国立極地研究所、統計数理研究所、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、岡崎国立共同研究機構、高エネルギー加速器研究機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
| 生命科学研究科 | 国立遺伝学研究所、岡崎国立共同研究機構 |
| 先導科学研究科 | 国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、岡崎国立共同研究機構、高エネルギー加速器研究機構、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、メディア教育開発センター、独立行政法人宇宙航空研究開発機構 |
(総合研究大学院大学の位置)
第八条の六 総合研究大学院大学の位置は、事務局の所在する神奈川県とする。
第二節の二 教育部及び研究部
(教育部長)
第八条の七 国立大学の大学院に置かれる教育部に教育部長を置き、その大学の教授をもつて充てる。
(研究部及び研究部長)
第八条の八 次の表の上欄に掲げる国立学校設置法施行令第二条の四の国立大学の大学院に置く研究部は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
| 上欄 | 下欄 |
| 東北大学 | 教育情報学研究部 |
| 千葉大学 | 医学研究部 |
| 薬学研究部 | |
| 東京大学 | 情報学研究部 |
| 東京医科歯科大学 | 疾患生命科学研究部 |
| 横浜国立大学 | 工学研究部 |
| 環境情報研究部 | |
| 山梨大学 | 医学工学総合研究部 |
| 京都大学 | 地球環境学研究部 |
| 九州大学 | 人文科学研究部 |
| 比較社会文化研究部 | |
| 人間環境学研究部 | |
| 法学研究部 | |
| 経済学研究部 | |
| 言語文化研究部 | |
| 理学研究部 | |
| 数理学研究部 | |
| 医学研究部 | |
| 歯学研究部 | |
| 薬学研究部 | |
| 工学研究部 | |
| システム情報科学研究部 | |
| 総合理工学研究部 | |
| 芸術工学研究部 | |
| 農学研究部 | |
| 熊本大学 | 医学薬学研究部 |
2 前項の研究部に研究部長を置き、その大学の教授をもつて充てる。
第三節 附置研究所、附属図書館及び附属病院その他の教育研究施設
(附置研究所の位置)
第九条 国立大学の大学附置の研究所(以下「附置研究所」という。)の位置は、次の表に掲げるものを除き、当該附置研究所が附置される国立大学の位置とする。
| 附置研究所の名称 | 附置される国立大学の名称 | 位置 |
| 宇宙線研究所 | 東京大学 | 千葉県 |
| 物性研究所 | ||
| 資源化学研究所 | 東京工業大学 | 神奈川県 |
| 精密工学研究所 | ||
| 応用セラミックス研究所 | ||
| 原子炉実験所 | 京都大学 | 大阪府 |
| 霊長類研究所 | 愛知県 |
(附置研究所の所長)
第十条 附置研究所に所長を置き、その大学の教授をもつて充てる。
(技術室及び技術室長)
第十一条 文部科学大臣が指定する附置研究所に、当該附置研究所の技術に関する専門的業務を処理させるため、技術室を置く。
2 技術室に技術室長を置き、技術職員をもつて充てる。
(附属図書館の館長)
第十二条 国立大学の附属図書館(以下「附属図書館」という。)に館長を置き、その大学の教授をもつて充てる。ただし、必要がある場合には、事務職員をもつて充てることができる。
(分館及び分館長)
第十三条 附属図書館に、文部科学大臣が別に定めるところにより、分館を置く。
2 分館に分館長を置き、その大学の教授又は助教授をもつて充てる。ただし、必要がある場合には、事務職員をもつて充てることができる。
(大学附属及び学部附属の病院並びに病院長)
第十四条 筑波大学及び富山医科薬科大学に、附属の教育研究施設として、附属病院を置く。
2 国立大学の医学部(次項に掲げる大学、富山医科薬科大学及び九州大学の医学部を除く。)及び歯学部(次項に掲げる大学及び九州大学の歯学部を除く。)に、附属の教育研究施設として、それぞれ附属病院を置く。
3 次に掲げる国立大学の医学部及び歯学部に、これらに附属する共用の教育研究施設として、附属病院を置く。
4 第一項から前項までの附属病院に病院長を置き、その附属病院が附属する国立大学若しくは学部の教授(単科大学及び富山医科薬科大学にあつては、副学長とする。)又はその附属病院の教授をもつて充てる。
(附置研究所附属の病院及び病院長)
第十五条 東京大学医科学研究所に、附属の研究施設として、附属病院を置く。
2 前項の附属病院に病院長を置き、東京大学医科学研究所の教授又は助教授をもつて充てる。
(学部及び附置研究所附属の病院及び病院長等)
第十五条の二 九州大学の医学部及び歯学部並びに生体防御医学研究所に、これらに附属する共用の教育研究施設として、附属病院を置く。
2 前項の附属病院に病院長及び副病院長を置き、その附属病院が附属する学部若しくは研究所の教授又はその附属病院の教授をもつて充てる。
(診療科及びその科長)
第十六条 国立大学の附属病院、学部の附属病院及び附置研究所の附属病院(以下「大学等附属病院」という。)に診療科を置く。
2 前項の診療科に科長を置き、その附属病院が附属する国立大学、学部又は附置研究所の教授、助教授又は講師をもつて充てる。
(薬剤等に関する部及びその部長)
第十七条 大学等附属病院に、薬剤、臨床検査、手術又は放射線診療等に関する業務を集中して行うため、部を置く。
2 前項の部に部長を置き、その附属病院が附属する国立大学、学部又は附置研究所の教授、助教授、講師又は技術職員をもつて充てる。
(看護に関する部及びその部長)
第十九条 大学等附属病院に、看護に関する業務を集中して行うため、部を置く。
2 前項の部に部長を置き、技術職員をもつて充てる。
(学部附属の教育研究施設等及びその長)
第二十条 第十四条第二項に規定するもののほか、別表第五のとおり、学部附属の教育施設又は研究施設を置く。
2 別表第六のとおり、研究科(教育部及び研究部を含む。)附属の教育施設又は研究施設を置く。
3 第十六条第一項に規定するもののほか、別表第七のとおり、附置研究所附属の研究施設を置く。
4 前三項の教育施設及び研究施設に長を置き、当該学部、当該研究科(教育部及び研究部を含む。)又は当該附置研究所の教授又は助教授をもつて充てる。ただし、必要がある場合には、練習船については当該学部の講師をもつて、研究船については技術職員をもつて充てることができる。
(乗船実習科及びその長)
第二十条の二 東京海洋大学及び神戸大学に、当該大学を卒業した者で海技士の免許を受けようとする者に対し乗船実習を行うため、乗船実習科を置く。
2 前項の乗船実習科に乗船実習科長を置き、当該大学の教授をもつて充てる。
(学内共同教育研究施設及びその長)
第二十条の三 国立大学に、当該大学における教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行なう施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として、別表第七の二のとおり、学内共同教育研究施設を置く。
2 前項の施設に長を置き、その大学の教授又は助教授をもつて充てる。
(全国共同利用施設及びその長)
第二十条の四 別表第七の三の上欄に掲げる国立大学に、学術研究の発展に資するための全国共同利用施設として、同表の中欄に掲げる施設を置き、当該施設の目的は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の施設は、国立大学の教員その他の者で、当該施設の目的たる研究と同一の分野の研究に従事するものに利用させるものとする。
3 第一項の施設に長を置き、その施設の置かれる大学の教授をもって充てる。
(国際教育センター及びその長等)
第二十条の四の二 東京学芸大学に、海外子女教育(海外から帰国した児童及び生徒並びに本邦に在留する外国人の児童及び生徒の教育を含む。以下この条において同じ。)に関し、教育の内容、方法等の実際的調査研究及び開発、専門的研修その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、国際教育センターを置く。
2 前項の施設は、国立大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の実際的調査研究に従事するものに利用させるものとする。
3 前条第三項の規定は、第一項の施設について準用する。
4 第一項の施設に在外教育施設連絡調整主幹を置き、事務職員をもって充てる。
5 在外教育施設連絡調整主幹は、上司の命を受け、海外子女教育に関し、在外教育施設等との連絡調整事務を処理する。
(看護実践研究指導センター及びその長)
第二十条の四の三 千葉大学看護学部に、看護学の実践的分野に関する調査研究、専門的研修その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、看護実践研究指導センターを置く。
2 前項の施設は、国立大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の調査研究に従事するものに利用させるものとする。
3 第二十条の四第三項の規定は、第一項の施設について準用する。この場合において、同条第三項中「大学」とあるのは、「学部」と読み替えるものとする。
第二十条の四の四 削除編集注:〔平成一五年四月文科令二六号〕
(情報基盤センター及びその長)
第二十条の四の五 次に掲げる国立大学に、研究、教育等に係る情報化を推進するための実践的調査研究、基盤となる設備等の整備及び提供その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、情報基盤センターを置く。
2 前項の規定により東北大学に置かれる情報基盤センターは、情報シナジーセンターと称する。
3 第一項の規定により名古屋大学に置かれる情報基盤センターは、情報連携基盤センターと称する。
4 第一項の規定により京都大学に置かれる情報基盤センターは、学術情報メディアセンターと称する。
5 第一項の規定により大阪大学に置かれる情報基盤センターは、サイバーメディアセンターと称する。
6 第一項の施設は、大学の教員その他の者に研究、教育等のために利用させるものとする。
7 第二十条の四第三項の規定は、第一項の施設について準用する。
(大規模集積システム設計教育研究センター及びその長)
第二十条の四の六 東京大学に、大規模集積システムの設計及びその教育に関する実践的調査研究、情報の提供その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、大規模集積システム設計教育研究センターを置く。
2 前項の施設は、大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の教育又は実践的調査研究に従事するものに利用させるものとする。
3 第二十条の四第三項の規定は、第一項の施設について準用する。
(教員養成カリキュラム開発研究センター及びその長)
第二十条の四の七 東京学芸大学に、教員養成に関するカリキュラムの調査研究及び開発、情報の提供その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、教員養成カリキュラム開発研究センターを置く。
2 前項の施設は、大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の調査研究に従事するものに利用させるものとする。
3 第二十条の四第三項の規定は、第一項の施設について準用する。
(医学教育開発研究センター及びその長)
第二十条の四の八 岐阜大学医学部に、医学教育に関する調査研究及び開発、専門的研修その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、医学教育開発研究センターを置く。
2 前項の施設は、国立大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の調査研究に従事するものに利用させるものとする。
3 第二十条の四第三項の規定は、第一項の施設について準用する。この場合において、同条第三項中「大学」とあるのは、「学部」と読み替えるものとする。
(医歯学教育システム研究センター及びその長)
第二十条の四の九 東京医科歯科大学に、医学及び歯学に関するカリキュラムの調査研究及び開発、客観的学習評価方法の標準化その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、医歯学教育システム研究センターを置く。
2 前項の施設は、大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の調査研究に従事するものに利用させるものとする。
3 第二十条の四第三項の規定は、第一項の施設について準用する。
(学校危機メンタルサポートセンター及びその長)
第二十条の四の十 大阪教育大学に、学校の危機管理に関する調査研究並びに情報の収集、整理及び提供、学校の管理下における災害により影響を受けた心のケアの実施及び調査研究その他必要な専門的業務を行う全国共同利用施設として、学校危機メンタルサポートセンターを置く。
2 前項の施設は、大学の教員その他の者で、前項に掲げる分野の調査研究に従事するものに利用させるものとする。
3 第二十条の四第三項の規定は、第一項の施設について準用する。
(東南アジア研究センター及びその所長)
第二十条の五 京都大学に、東南アジア地域に関する総合研究を推進するための組織として、東南アジア研究センターを置く。
2 東南アジア研究センターに所長を置き、教授をもつて充てる。
(言語文化部及び言語文化部長)
第二十条の五の二 次に掲げる国立大学に、言語及び言語文化に関する教育研究を行うための組織として、言語文化部を置く。
2 前項の言語文化部に言語文化部長を置き、その大学の教授をもつて充てる。
(名古屋大学総合保健体育科学センター及びその長)
第二十条の五の三 名古屋大学に、保健及び体育に関する教育研究を行うとともに、職員及び学生の保健管理及び体育指導に関する専門的業務を行うための施設として、総合保健体育科学センターを置く。
2 前項の施設に長を置き、教授をもつて充てる。
(筑波大学学校教育部及び学校教育部長)
第二十条の五の四 筑波大学に、児童、生徒又は幼児の教育又は保育に関する実際的研究を行うとともに、学長の監督の下に、当該大学の附属学校の運営に関する校務について総括し、及び調整するための組織として、学校教育部を置く。
2 前項の学校教育部に学校教育部長を置き、教授をもつて充てる。
(九州大学健康科学センター及びその長)
第二十条の五の五 九州大学に、健康科学に関する研究並びに保健及び体育に関する教育を行うとともに、職員及び学生の保健管理及び体育指導に関する専門的業務を行うための施設として、健康科学センターを置く。
2 前項の施設に長を置き、教授をもつて充てる。
(大阪大学健康体育部及び健康体育部長)
第二十条の五の六 大阪大学に、健康科学及び体育科学に関する教育研究を行うとともに、職員及び学生の保健管理並びに体育指導に関する専門的業務を行うための組織として、健康体育部を置く。
2 前項の健康体育部に健康体育部長を置き、教授をもつて充てる。
第三節の二 国立大学等の運営
(運営諮問会議)
第二十条の六 国立大学(国立短期大学を含む。)に置かれる運営諮問会議の委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(評議会)
第二十条の七 国立学校設置法第七条の三第二項第二号の文部科学省令で定める研究科は、教育公務員特例法施行令第一条の規定に基づき大学院に置かれる研究科の長を定める省令(昭和五十年文部省令第十二号)で規定する研究科の長が置かれる研究科(第八条の三に定めるものを除く。)とする。
2 国立学校設置法第七条の三第二項第三号の評議員は、同項第一号及び第二号に規定する者で構成する会議の議を経て学長が定める。ただし、大学の定めるところにより、評議会の議を経て学長が定めることができる。
3 国立学校設置法第七条の三第三項の評議員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 評議員は、非常勤とする。
5 評議会は、半数以上であつて大学の定める割合以上の評議員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
6 評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、半数以上であつて大学の定める割合以上の多数をもつて議決しなければならないとすることができる。
(教授会)
第二十条の八 国立大学及び国立短期大学の教授会の議事の手続については、前条第五項及び第六項の規定を準用する。この場合において、「評議会」とあるのは「教授会」と、「評議員」とあるのは「構成員」と読み替えるものとする。
(国立学校設置法第十三条の規定に基づき置かれる組織の教授会の特例)
第二十条の九 国立学校設置法第十三条の規定に基づき置かれる組織には、大学の定めるところにより、同法第七条の四の教授会として運営委員会その他の会議を置き、当該会議に同条第四項に掲げる事項を行わせることができる。この場合において、複数の会議を置く場合には、大学の定めるところにより、同項に掲げる事項を分担して行うものとすることができる。
2 前項の会議には、当該組織に置かれる教授以外の者であつて当該組織の教育研究に関係する教授その他の職員を加えることができる。
(運営評議会)
第二十条の十 次に掲げる国立大学に、国立学校設置法第七条の三第五項各号(第六号及び第八号を除く。)に掲げる事項を審議するため、運営評議会を置く。
2 前項の運営評議会の委員は、学長の申出に基づいて文部科学大臣が任命する。
(学長補佐体制の整備)
第二十条の十一 国立大学及び国立短期大学は、円滑な大学運営に資するため、副学長、事務局長その他の職員による学長を補佐する体制の整備に努めなければならない。
(教育研究等の状況の公表)
第二十条の十二 国立学校設置法第七条の九の規定による公表は、教育課程その他教育及び研究の状況並びに運営諮問会議の審議その他組織及び運営の状況を、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。
第三節の三 筑波大学の内部組織等
(学群長)
第二十条の十三 筑波大学の学群に学群長を置き、教授をもつて充てる。
(学類及び学類長)
第二十条の十四 筑波大学の第一学群、第二学群、第三学群及び医学専門学群に置く学類は、次のとおりとする。
2 学類に学類長を置き、教授をもつて充てる。
(修士課程長)
第二十条の十五 筑波大学の大学院に修士課程の研究科を総括する長として修士課程長を置き、教授をもつて充てる。
(学系及び学系長)
第二十条の十六 筑波大学に置く学系は、次のとおりとする。
2 学系に学系長を置き、教授をもつて充てる。
(教員会議)
第二十条の十七 筑波大学に、国立学校設置法第七条の四の教授会として教員会議を置く。
2 筑波大学の第一学群、第二学群、第三学群及び医学専門学群には、学群教員会議及び学類教員会議を置き、大学の定めるところにより、国立学校設置法第七条の四第四項に掲げる事項を分担して行う。
(企画調査室)
第二十条の十八 筑波大学に、企画調査室を置く。
2 企画調査室は、大学の運営の改善に関し調査及び企画を行い、並びに大学の広報活動に関し企画を行う。
3 企画調査室に室長及び室員若干人を置き、教授をもつて充てる。
第四節 短期大学及び附属学校
(併設短期大学の学長)
第二十一条 国立学校設置法第三条の五第二項の表に掲げる国立短期大学(以下「併設短期大学」という。)の学長は、その併設短期大学が併設される国立大学の学長をもつて充てる。
(短期大学部長)
第二十二条 併設短期大学に短期大学部長を置き、その併設短期大学の教授をもつて充てる。
2 短期大学部長は、学長の職務を助け、併設短期大学の校務を整理する。
(国立短期大学の学科)
第二十三条 各国立短期大学に、別表第八のとおり、学科を置く。
(高岡短期大学短期大学開放センター及びその長)
第二十三条の二 高岡短期大学に、教育研究施設として、短期大学開放センターを置く。
2 前項の施設に長を置き、副学長をもつて充てる。
(筑波技術短期大学教育方法開発センター)
第二十三条の三 筑波技術短期大学に、教育研究施設として、教育方法開発センターを置く。
2 前項の施設に長を置き、副学長をもつて充てる。
(筑波技術短期大学附属診療所)
第二十三条の四 筑波技術短期大学に附属の教育研究施設として、附属診療所を置く。
2 前項の附属診療所に所長を置き、教授をもって充てる。
3 第一項の附属診療所に置く診療科は、文部科学大臣が別に定める。
(筑波技術短期大学聴覚障害教育主事及び視覚障害教育主事)
第二十三条の五 筑波技術短期大学に、聴覚障害教育主事及び視覚障害教育主事を置き、教授をもつて充てる。
2 前項の主事は、学長の命を受け、それぞれ聴覚障害者及び視覚障害者に対する教育に係る校務を整理する。
(附属学校の名称)
第二十四条 附属学校の名称は、別表第九の上欄の国立大学又は学部の名称に同表下欄の学校の名称を附したものとする。
(附属学校の位置)
第二十四条の二 附属学校の位置は、次の表に掲げるものを除き、当該附属学校が附属する国立大学(学部の附属学校にあつては、当該学部を置く国立大学とする。)の位置とする。
| 附属学校の名称 | 位置 |
| 筑波大学附属小学校 | 東京都 |
| 筑波大学附属中学校 | |
| 筑波大学附属駒場中学校 | |
| 筑波大学附属高等学校 | |
| 筑波大学附属駒場高等学校 | |
| 筑波大学附属坂戸高等学校 | 埼玉県 |
| 筑波大学附属盲学校 | 東京都 |
| 筑波大学附属聾学校 | 千葉県 |
| 筑波大学附属大塚養護学校 | 東京都 |
| 筑波大学附属桐が丘養護学校 |
(附属学校の校長等)
第二十五条 附属学校に校長(幼稚園にあつては、園長とする。)を置き、その附属学校が附属する国立大学又は学部(当該学部の教育研究に関する国立学校設置法第十三条の規定に基づき置かれる組織を含む。)の教授をもつて充てる。
2 附属学校の校長及び園長は、その附属学校が附属する国立大学の学長又はその附属学校が附属する学部(当該学部の教育研究に関する国立学校設置法第十三条の規定に基づき置かれる組織を含む。)の学部長(単科大学にあつては、学長とする。)の監督の下に、その職務に従事する。
(附属学校の教頭)
第二十六条 附属学校に、教頭を置く。
2 文部科学大臣は、前条第一項の規定による附属学校(幼稚園を除く。)の校長があらかじめ定める範囲内において校長の職務の一部を処理する教頭について、適当と認めるときは、当該教頭に対しては、副校長を称せしめることができる。
3 前項の規定は、幼稚園について準用する。
(附属学校の主任等)
第二十六条の二 別表第九の二の上欄に掲げる附属学校に、同表の下欄に掲げる主任等を置く。
2 前項の附属学校に、同項に規定するもののほか、研究主任及び教育実習主任を置き、その附属学校の教諭をもつて充てる。
3 研究主任及び教育実習主任は、校長の監督を受け、それぞれ、次条の規定により附属学校が行う研究協力又は教育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 附属学校に、第一項及び第二項に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
第二十六条の三 附属学校に、その附属学校が附属する国立大学(学部の附属学校にあっては、当該学部を置く国立大学とする。次条において同じ。)の学長の定めるところにより、職員会議を置くことができる。
第二十六条の四 附属学校に、その附属学校が附属する国立大学の学長の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 前項の学校評議員は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第二十三条の三第三項(同規則第五十五条、第六十五条、第六十五条の十、第七十三条の十六及び第七十七条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該附属学校が附属する国立大学の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、学長が委嘱する。
(附属学校のその附属する国立大学への協力)
第二十七条 附属学校は、その附属学校が附属する国立大学又は学部における児童、生徒又は幼児の教育又は保育に関する研究に協力し、及び当該国立大学又は学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たるものとする。
第五節 事務組織等
(事務局)
第二十八条 国立大学に、庶務、会計、施設及び学生の厚生補導等に関する事務を処理させるため事務局を置く。
2 事務局に、その所掌事務を分掌させるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、部、課又は室を置く。
3 事務局、部、課及び室に、それぞれ事務局長、部長、課長及び室長を置く。
4 事務局長は事務職員をもつて、事務局の部長、課長及び室長は事務職員、技術職員、その大学の教授、助教授又は講師をもつて充てる。
5 事務局長は、学長の監督の下に事務局の事務を掌理し、並びに第二十九条第一項に規定する事務部及び事務室並びに併設短期大学の事務部の事務について総括し、及び調整する。
6 部長、課長及び室長は、それぞれ部、課又は室の事務を処理する。
7 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に事務局次長を置き、事務職員をもつて充てる。
8 事務局次長は、事務局長の職務を助け、事務局の事務を整理する。
9 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に事務長を置き、事務職員をもつて充てる。
10 事務長は、上司の命を受け、学部の事務を処理する。
11 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に企画調整官を置き、事務職員をもつて充てる。
12 企画調整官は、上司の命を受け、教育研究体制その他の管理運営に関する重要事項に関し、企画し、及び総括整理する。
13 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に学務調整官を置き、事務職員をもつて充てる。
14 学務調整官は、上司の命を受け、教務及び厚生補導に関する重要事項に関し、企画し、及び総括整理する。
15 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に研究協力調整官を置き、事務職員をもつて充てる。
16 研究協力調整官は、上司の命を受け、研究協力に関する重要事項に関し、企画し、及び総括整理する。
17 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に情報化推進官を置き、事務職員をもつて充てる。
18 情報化推進官は、上司の命を受け、情報化推進に関する重要事項に関し、企画し、及び総括整理する。
19 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に財務分析官を置き、事務職員をもつて充てる。
20 財務分析官は、上司の命を受け、財務分析に関する重要事項に関し、企画し、及び総括整理する。
21 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局に環境施設調整官を置き、事務職員又は技術職員をもつて充てる。
22 環境施設調整官は、上司の命を受け、大学に係る環境及び施設の整備に関する重要事項に関し、企画し、及び総括整理する。
23 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局又は事務局の部に入学主幹を置き、事務職員をもつて充てる。
24 入学主幹は、上司の命を受け、入学者選抜に関する事務を処理する。
25 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局の部に留学生主幹を置き、事務職員をもつて充てる。
26 留学生主幹は、上司の命を受け、留学生に関する事務を処理する。
27 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局の部に国際主幹を置き、事務職員をもつて充てる。
28 国際主幹は、上司の命を受け、教育及び研究に係る国際関係事務を処理する。
29 文部科学大臣が指定する国立大学の事務局の部に研究協力主幹を置き、事務職員をもつて充てる。
30 研究協力主幹は、上司の命を受け、研究協力に関する事務を処理する。
(学部等の事務組織)
第二十九条 国立大学の学部、研究科(教育部及び研究部を含む。以下同じ。)、教養部、分校、附置研究所、附属図書館及びその分館、学部附属又は研究科附属の教育施設及び研究施設、附置研究所附属の研究施設、学内共同教育研究施設及び全国共同利用施設並びに附属学校その他国立大学の教育研究施設(以下「学部等」という。)に、その事務を処理させるため、規模に応じて、それぞれ事務部又は事務室を置くことができる。ただし、必要と認められる場合には数個の学部等の事務を併せて処理する事務部を当該学部等を置く国立大学又は一個の学部等に置くことができる。
2 国立大学の医学部の附属病院及びその他の学部等の事務部(前項ただし書の事務部を含む。以下この条において同じ。)に、文部科学大臣が別に定めるところにより、課又は室を置く。
3 事務部、事務室、課及び室に、それぞれ事務長(前項の規定により課又は室を置く事務部にあつては、事務部長とする。)、事務主任、課長及び室長を置き、事務職員をもつて充てる。
4 事務部長、事務長及び事務主任は、それぞれ事務部又は事務室の事務を処理し、課長及び室長は、それぞれ課又は室の事務を処理する。
5 文部科学大臣が指定する第二項の規定により課を置く事務部に事務部次長を置き、事務職員をもつて充てる。
6 事務部次長は、事務部長の職務を助け、事務部の事務を整理する。
7 文部科学大臣が指定する学部等に経営調整官を置き、事務職員をもつて充てる。
8 経営調整官は、上司の命を受け、当該学部等の経営に関し、調整し、及び総括整理する。
(事務局の特例)
第二十九条の二 次に掲げる国立大学の事務局にあつては、第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定にかかわらず、庶務、会計、施設、学生の厚生補導等に関する事務を併せて処理させるものとする。
2 次に掲げる国立大学の事務局にあつては、第二十八条第一項の規定にかかわらず、庶務、会計、施設、学生の厚生補導等に関する事務を併せて処理させるものとする。
3 筑波大学の事務局にあつては、第一項に規定するもののほか、第三十条第一項の規定にかかわらず、筑波大学医療技術短期大学部の事務を併せて処理させるものとする。
(保健管理センター及びその所長)
第二十九条の三 次に掲げる国立大学に、学生の保健管理に関する専門的業務を行う厚生補導のための施設として、保健管理センターを置く。
2 前項の施設に所長を置き、その大学の教授又は助教授をもつて充てる。
(体育指導センター及びその所長)
第二十九条の四 次に掲げる国立大学に、学生の体育指導に関する専門的業務を行なう厚生補導のための施設として、体育指導センターを置く。
2 体育指導センターに所長を置き、その大学の教授又は助教授をもつて充てる。
(国立短期大学の事務組織)
第三十条 国立短期大学に、その事務を処理させるため事務部を置く。
2 筑波技術短期大学及び高岡短期大学の事務部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、課を置く。
3 事務部及び課に、それぞれ事務長(筑波技術短期大学及び高岡短期大学の事務部にあつては、事務部長とする。)及び課長を置き、事務職員をもつて充てる。
4 事務部長、事務長及び課長は、それぞれ事務部又は課の事務を処理する。
(国立短期大学の保健管理センター及びその所長)
第三十条の二 筑波技術短期大学及び高岡短期大学に、学生の保健管理に関する専門的業務を行う厚生補導のための施設として、保健管理センターを置く。
2 前項の施設に所長を置き、教授又は助教授をもつて充てる。
第六節 雑則
(勤務の契約による外国人の教員)
第三十条の三 国立大学又は国立短期大学の学長は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第七項に規定する勤務の契約により、外国人を教授又は研究に従事させることができる。
2 前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
(客員教授等)
第三十条の四 国立大学又は国立短期大学の学長は、常時勤務の教員以外の職員で当該大学若しくは短期大学の教授若しくは研究に従事する者又は前条第一項の規定により教授若しくは研究に従事する外国人のうち、適当と認められる者に対しては、客員教授又は客員助教授を称せしめることができる。
2 前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
(寄附講座)
第三十条の五 学部、学部に置く学科その他国立大学に置く教育研究を行う組織に、寄附講座を設けることができる。
2 寄附講座に係る経費は、国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)第十七条の規定により国立大学の学長に経理を委任された金額をもつて支弁するものとする。
3 前二項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
(寄附研究部門)
第三十条の六 附置研究所その他国立大学に置く研究を行う組織に、寄附研究部門を設けることができる。
2 寄附研究部門に係る経費は、国立学校特別会計法第十七条の規定により国立大学の学長に経理を委任された金額をもつて支弁するものとする。
3 前二項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
(内部組織に関する委任)
第三十一条 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、国立大学及び国立短期大学の内部組織については、その大学又は短期大学が定める。
第二章 国立高等専門学校
(職員の種類)
第三十二条 国立高等専門学校の職員の種類は、次のとおりとする。
第三十三条 削除編集注:〔昭和四四年六月文部令一八号〕
(学科及び学級数)
第三十四条 各国立高等専門学校の学科及び第一学年の学生をもつて編制する学科ごとの学級の数は、別表第十のとおりとする。
(教務主事、学生主事及び寮務主事)
第三十五条 国立高等専門学校に教務主事、学生主事及び寮務主事を置く。
2 教務主事は教授をもつて、学生主事及び寮務主事は教授又は助教授をもつて充てる。
(事務部及び事務部長等)
第三十六条 国立高等専門学校に、庶務、会計及び学生の厚生補導に関する事務を処理させるため事務部を置く。
2 事務部に、その所掌事務を分掌させるため、文部科学大臣が別に定めるところにより、課を置く。
3 事務部及び課に、それぞれ事務部長及び課長を置き、事務職員をもつて充てる。
4 事務部長は、事務部の事務を処理する。
5 課長は、課の事務を処理する。
6 文部科学大臣が指定する国立高等専門学校の事務部に入学主幹を置き、事務職員をもつて充てる。
7 入学主幹は、上司の命を受け、入学者選抜に関する事務を処理する。
(勤務の契約による外国人の教員)
第三十六条の二 国立高等専門学校の校長は、国家公務員法第二条第七項に規定する勤務の契約により、外国人を教授に従事させることができる。
2 前項の規定の実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
(内部組織に関する委任)
第三十七条 この省令又は他の法令に別段の定めがあるものを除くほか、国立高等専門学校の内部組織については、その学校の校長が定める。
(準用規定)
第三十八条 第一条第三項及び第四項の規定は、国立高等専門学校に、これを準用する。
第三章 削除編集注:〔昭和四九年六月文部令二一号〕
第三十九条から第四十五条まで 削除編集注:〔昭和四九年六月文部令二一号〕
第三章の二 国立養護学校
(国立久里浜養護学校)
第四十五条の二 国立久里浜養護学校に置かれる職の種類並びに国立久里浜養護学校の組織及び運営の細目については、国立久里浜養護学校組織運営規則(昭和四十八年文部省令第二十二号)の定めるところによる。
第四章 大学共同利用機関
(位置)
第四十六条 大学共同利用機関の位置は、次の表に掲げるとおりとする。
| 大学共同利用機関の名称 | 位置 |
| 国文学研究資料館 | 東京都 |
| 国立極地研究所 | 東京都 |
| 国立遺伝学研究所 | 静岡県 |
| 統計数理研究所 | 東京都 |
| 国際日本文化研究センター | 京都府 |
| 国立天文台 | 東京都 |
| 核融合科学研究所 | 岐阜県 |
| 国立情報学研究所 | 東京都 |
| 総合地球環境学研究所 | 京都府 |
| 岡崎国立共同研究機構 | 愛知県 |
| 高エネルギー加速器研究機構 | 茨城県 |
| 国立民族学博物館 | 大阪府 |
| 国立歴史民俗博物館 | 千葉県 |
| メディア教育開発センター | 千葉県 |
(組織及び運営等)
第四十七条 大学共同利用機関に置かれる職の種類並びに大学共同利用機関の組織及び運営の細目については、大学共同利用機関組織運営規則(昭和五十二年文部省令第十二号)の定めるところによる。
第五章 削除編集注:〔平成一三年三月文科令二九号〕
第四十八条 削除編集注:〔平成一三年三月文科令二九号〕
第四十九条 削除編集注:〔平成一三年三月文科令二九号〕
第五十条 削除編集注:〔平成一三年三月文科令二九号〕
第六章 大学評価・学位授与機構
(位置)
第五十一条 大学評価・学位授与機構の位置は、東京都とする。
(組織及び運営等)
第五十二条 大学評価・学位授与機構に置かれる職の種類並びに大学評価・学位授与機構の組織及び運営の細目については、大学評価・学位授与機構組織運営規則(平成三年文部省令第三十八号)の定めるところによる。
(評価の区分)
第五十二条の二 国立学校設置法第九条の四第一項第一号に規定する評価は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。
(評価の実施の手続)
第五十二条の三 大学評価・学位授与機構は、前条の評価については、大学等の設置者の要請をまつて行うものとする。
(評価の実施の方法)
第五十二条の四 大学評価・学位授与機構は、大学等が自ら行う評価の結果について分析し、及び大学等における教育研究活動等の状況について調査を行い、これらの結果を踏まえて大学等の評価を行うものとする。
(意見の申立)
第五十二条の五 大学評価・学位授与機構は、大学等の評価の結果について報告書を作成するに当たつては、あらかじめその内容等について当該大学等に意見の申立の機会を付与するものとする。
(大学等の評価に関する委任)
第五十二条の六 この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、国立学校設置法第九条の四第一項第一号に規定する評価に関し必要な事項については、大学評価・学位授与機構の長が定める。
第七章 国立学校財務センター
(位置)
第五十三条 国立学校財務センターの位置は、千葉県とする。
(組織及び運営等)
第五十四条 国立学校財務センターに置かれる職の種類並びに国立学校財務センターの組織及び運営の細目については、国立学校財務センター組織運営規則(平成四年文部省令第二十六号)の定めるところによる。
第八章 国立学校における授業料その他の費用
(国立学校における授業料その他の費用)
第五十五条 国立学校における授業料その他の費用については、他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和三十六年文部省令第九号)の定めるところによる。
附 則
附 則(制定時)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 留学生課程主事等の設置に関する省令(昭和三十七年文部省令第三十三号)は、廃止する。
3 別表第六に規定する秋田大学鉱山学部附属の地下資源研究施設及び熊本大学医学部附属の免疫医学研究施設は、それぞれ昭和六十一年三月三十一日及び平成四年三月三十一日まで存続するものとする。
4 事務局の課長は、第二十八条第五項の規定にかかわらず、当分の間、教授又は助教授をもつて充てることができる。
5 国立学校設置法附則第三項の文部科学省令で定める事業は、計画的に実施される次に掲げる事業とする。
6 大学評価・学位授与機構は、当分の間、私立大学に係る国立学校設置法第九条の四第一項第一号に規定する評価を行わないものとする。
7 国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十三号。以下「改正法」という。)附則第二項の規定により存続するものとされる図書館情報大学及び山梨医科大学にあつては、第三条第一項の規定にかかわらず、学部長を置くものとする。
8 改正法附則第二項の規定により存続するものとされる図書館情報大学、山梨大学及び山梨医科大学にあつては、第二十八条第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないものとする。この場合において、筑波大学の事務局にあつては図書館情報大学の事務を、改正法による改正後の国立学校設置法第三条第一項に規定する山梨大学の事務局にあつては改正法による改正前の国立学校設置法第三条第一項に規定する山梨大学及び山梨医科大学の事務を併せて処理させるものとする。
9 国立学校設置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十九号。以下「平成十五年改正法」という。)附則第二項の規定により存続するものとされる東京商船大学、東京水産大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根医科大学、香川医科大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀医科大学、大分医科大学及び宮崎医科大学にあつては、第三条第一項の規定にかかわらず、学部長を置くものとする。
10 平成十五年改正法附則第二項の規定により存続するものとされる東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学にあつては、第二十八条第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないものとする。この場合において、東京海洋大学の事務局にあつては東京商船大学及び東京水産大学の事務を、平成十五年改正法による改正後の国立学校設置法(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する福井大学の事務局にあつては平成十五年改正法による改正前の国立学校設置法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する福井大学及び福井医科大学の事務を、神戸大学の事務局にあつては神戸商船大学の事務を、新法第三条第一項に規定する島根大学の事務局にあつては旧法第三条第一項に規定する島根大学及び島根医科大学の事務を、新法第三条第一項に規定する香川大学の事務局にあつては旧法第三条第一項に規定する香川大学及び香川医科大学の事務を、新法第三条第一項に規定する高知大学にあつては旧法第三条第一項に規定する高知大学及び高知医科大学の事務を、九州大学の事務局にあつては九州芸術工科大学の事務を、新法第三条第一項に規定する佐賀大学の事務局にあつては旧法第三条第一項に規定する佐賀大学及び佐賀医科大学の事務を、新法第三条第一項に規定する大分大学の事務局にあつては旧法第三条第一項に規定する大分大学及び大分医科大学の事務を、新法第三条第一項に規定する宮崎大学の事務局にあつては旧法第三条第一項に規定する宮崎大学及び宮崎医科大学の事務を併せて処理させるものとする。
附 則〔昭和三九年一二月二六日文部省令第三〇号〕
この省令は、昭和四十年一月一日から施行する。
附 則〔昭和四〇年三月三一日文部省令第一七号〕
1 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 京都工芸繊維大学工業短期大学部の機械電気科及び弘前大学教育学部附属野辺地中学校は、この省令による改正後の第二十三条別表第八及び第二十四条別表第九の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該学科又は学校に在学する者が、当該学科又は学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和四〇年三月三一日文部省令第一八号抄〕
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則〔昭和四一年四月五日文部省令第二二号〕
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則〔昭和四二年三月三一日文部省令第二号〕
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則〔昭和四二年五月三一日文部省令第一一号抄〕
1 この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中九州芸術工科大学に係る部分については、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日から昭和四十三年三月三十一日までの間は、この省令による改正後の国立学校設置法施行規則別表第一九州大学の項中「四三三」とあるのは「四三四」と、「二、七七二」とあるのは「二、七七七」と、「四、五三三」とあるのは「四、五三九」とする。
3 大阪外国語大学短期大学部の英語科、ドイツ語科、フランス語科、イスパニア語科、中国語科及びロシア語科並びに岡山大学法経短期大学部の法経科は、この省令による改正後の別表第八の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該学科に在学する者が、当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和四三年三月三〇日文部省令第六号〕
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則〔昭和四三年五月一日文部省令第一二号〕
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国立学校設置法施行規則の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則〔昭和四三年六月二〇日文部省令第二一号〕
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国立学校設置法施行規則別表第一、別表第十及び別表第十二の規定は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則〔昭和四四年四月一日文部省令第八号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 千葉大学医学部附属の診療エックス線技師学校は、改正後の国立学校設置法施行規則別表第六の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該学校に在学する者が当該学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和四四年六月九日文部省令第一七号抄〕
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四四年六月一一日文部省令第一八号抄〕
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国立学校設置法施行規則の規定〔中略〕は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則〔昭和四五年四月一日文部省令第六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四五年四月一三日文部省令第八号〕
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第三項の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則〔昭和四五年四月一七日文部省令第一二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四六年三月三一日文部省令第一三号〕
1 この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 横浜国立大学の経済学部は、改正後の国立学校設置法施行規則別表第三の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に当該学部に在学する者で夜間において授業を受けるものが当該学部に在学しなくなる日までの間、夜間において授業を行なう学部とし、その間、当該学部に夜間学部主事を置くものとする。
3 大学の運営に関する臨時措置法施行規則(昭和四十四年文部省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
附 則〔昭和四七年四月一日文部省令第一二号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 衛生検査技師学校は、改正後の別表第六の規定にかかわらず、この省令施行の際現に当該学校に在学する者が当該学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和四七年五月一日文部省令第一九号抄〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四七年五月一日文部省令第二三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
〔昭和四七年五月一三日文部省令第二九号抄〕
(国立学校設置法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この省令の施行の際沖縄の法令の規定による琉球大学短期大学部の次に掲げる学科は、前条の規定による改正後の別表第八の規定にかかわらず、昭和四十七年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和四七年五月一三日文部省令第二九号〕
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則〔昭和四八年三月三一日文部省令第四号〕
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則〔昭和四八年四月一二日文部省令第一〇号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四八年九月二九日文部省令第一九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四八年一〇月三日文部省令第二六号〕
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国立学校設置法施行規則の規定は、昭和四十八年十月一日から適用する。
附 則〔昭和四九年四月一日文部省令第六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四九年四月一一日文部省令第一三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四九年六月七日文部省令第二一号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 広島大学の教養部は、改正後の国立学校設置法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、昭和五十年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和四九年八月八日文部省令第三八号〕
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律編集注:〔昭和四九年六月法律第七〇号〕の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
附 則〔昭和四九年一〇月一日文部省令第四二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五〇年四月一日文部省令第八号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則別表第六に規定する北海道大学工学部附属の石炭系資源実験施設は、昭和五十七年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の国立学校設置法施行規則別表第七に規定する東京大学附置の生産技術研究所附属の複合材料技術センター、京都大学附置の化学研究所附属の新無機合成開発施設及び大阪大学附置の産業科学研究所附属の材料高圧合成センターは、それぞれ昭和六十年三月三十一日、昭和五十七年三月三十一日及び昭和六十年三月三十一日まで存続するものとする。
4 山形大学工業短期大学部の応用化学科は、改正後の国立学校設置法施行規則別表第八の規定にかかわらず、昭和五十年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和五〇年四月二二日文部省令第一七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五〇年一〇月一日文部省令第三四号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五一年二月一〇日文部省令第三号〕
この省令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則〔昭和五一年四月一日文部省令第一二号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則〔昭和五一年五月一〇日文部省令第一八号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する東京医科歯科大学医学部附属の家族性ポリポージス解析センターは、昭和五十八年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七に規定する東北大学附置の選鉱製錬研究所附属の鉱害除去実験施設及び東京工業大学附置の工業材料研究所附属の水熱合成材料実験施設は、それぞれ昭和六十一年三月三十一日及び昭和五十九年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和五一年五月二五日文部省令第二六号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二の改正規定は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附 則〔昭和五一年一〇月一日文部省令第三三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五二年四月一日文部省令第六号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 長崎大学商業短期大学部商業学科は、改正後の別表第八の規定にかかわらず、昭和五十二年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和五二年四月一八日文部省令第一一号抄〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する東京大学理学部附属の素粒子物理学国際協力施設及び京都大学理学部附属の琵琶湖古環境実験施設は、それぞれ昭和五十九年三月三十一日及び昭和六十二年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七に規定する東京大学附置の生産技術研究所附属の多次元画像情報処理センターは、昭和五十九年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和五二年五月二日文部省令第一八号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 岩手大学の教養部は、改正後の国立学校設置法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、昭和五十二年九月三十日まで存続するものとする。
附 則〔昭和五二年一〇月一日文部省令第三三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五三年四月一日文部省令第一〇号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第六に規定する大阪大学工学部附属の微生物工学国際交流センターは昭和六十年三月三十一日まで、北海道大学工学部附属の直接発電実験施設、東京大学理学部附属の中間子科学実験施設及び山梨大学工学部附属の燃料電池実験施設は昭和六十三年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第七に規定する東北大学附置の科学計測研究所附属の光学素子研究施設は、昭和六十三年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新潟大学商業短期大学部商業学科及び徳島大学工業短期大学部精密機械工学科は、改正後の別表第八の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和五三年六月一七日文部省令第二五号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 千葉大学工業短期大学部に置かれる学科は、改正後の別表第八の規定にかかわらず、昭和五十三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和五三年六月二三日文部省令第二九号〕
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附 則〔昭和五三年九月三〇日文部省令第三七号〕
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則〔昭和五四年三月三一日文部省令第八号〕
昭和六三年 四月 八日号外文部省令第一四号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則六項による改正〕
平成 元年 五月二九日号外文部省令第二四号〔国立学校設置法施行規則等の一部を改正する省令二条による改正〕
1 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第六に規定する東北大学理学部附属の超低温実験施設及び大阪大学基礎工学部附属の極限微細ビーム加工実験施設は昭和六十一年三月三十一日まで、大阪大学理学部附属の化学熱学実験施設は平成元年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第七に規定する京都大学附置の木材研究所附属の木材防腐防虫実験施設は昭和六十一年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和五四年九月二七日文部省令第二二号〕
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則〔昭和五五年三月三一日文部省令第五号〕
1 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 岡山大学の法文学部は、改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第三の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日に当該学部に在学する者で夜間において授業を受けるものが当該学部に在学しなくなる日までの間、夜間において授業を行う学部とし、その間、当該学部に夜間学部主事を置くものとする。
3 新令別表第六に規定する東北大学理学部附属の光エネルギー化学実験施設及び大阪大学理学部附属の超強磁場実験施設は昭和六十二年三月三十一日まで、大阪大学工学部附属の超伝導工学実験センターは平成二年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新令別表第七の二に規定する筑波大学の粒子線医科学センター、電気通信大学の新形レーザー研究センター、富山大学のトリチウム科学センター及び京都大学の医用高分子研究センターは、平成二年三月三十一日まで存続するものとする。
5 福島大学経済短期大学部経営学科は、新令別表第八の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和五五年三月三一日文部省令第九号〕
1 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十五年法律第十四号)附則第二項の規定によりなお存続する国立養護教諭養成所の組織、運営その他当該養護教諭養成所に関し必要な事項については、なお従前の例による。
附 則〔昭和五五年六月二五日文部省令第二三号〕
この省令は、附属機関、地方支分部局等に関する規定の整理等に関する法律編集注:〔昭和五五年三月法律第一三号〕の施行の日(昭和五十五年六月三十日)から施行する。
附 則〔昭和五五年九月二九日文部省令第二七号〕
この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附 則〔昭和五六年四月一日文部省令第一六号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する京都大学理学部附属の気候変動実験施設、大阪大学基礎工学部附属の太陽光エネルギー化学変換実験施設及び大分大学工学部附属の太陽エネルギー応用工学センターは、平成三年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七に規定する東北大学附置の金属材料研究所附属の超伝導材料開発施設及び非水溶液化学研究所附属の石炭化学実験施設は、平成三年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新令別表第七の二に規定する鹿児島大学の南方海域研究センターは昭和六十三年三月三十一日まで、東京工業大学の極低温エネルギー実験センターは平成三年三月三十一日まで存続するものとする。
5 兵庫教育大学学校教育学部の附属中学校及び琉球大学教育学部の附属小学校は、昭和五十七年度から生徒又は児童を入学させるものとする。
6 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年文部省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
附 則〔昭和五六年四月一四日文部省令第二一号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則別表第六に規定する東京大学工学部附属の境界領域研究施設は、昭和六十三年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和五六年九月三〇日文部省令第三一号〕
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附 則〔昭和五七年三月三一日文部省令第四号〕
平成 二年 六月 八日号外文部省令第一五号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則四項による改正〕
1 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する東北大学工学部附属の燃焼限界実験施設、金沢大学工学部附属の電気エネルギー変換実験施設、佐賀大学理工学部附属の海洋熱エネルギー変換実験施設及び大分大学工学部附属の海洋生産工学センターは、平成四年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七の二に規定する名古屋大学の省資源エネルギー研究センター及び大阪大学の細胞工学センターは、平成四年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和五八年三月三一日文部省令第九号〕
1 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する東京医科歯科大学医学部附属のポリポージス腸疾患研究センター、高知大学農学部附属のシステム園芸実験施設、九州大学工学部附属の超伝導マグネット研究センター及び佐賀大学農学部附属の浅海干潟総合実験施設は、平成五年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七の二に規定する東京工業大学の文教施設総合研究センターは、平成五年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和五八年一〇月一日文部省令第二六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五九年四月一日文部省令第一四号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 電気通信大学短期大学部電波通信学科及び通信工学科は、この省令による改正後の国立学校設置法施行規則別表第八の規定にかかわらず、昭和五十九年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和五九年四月一一日文部省令第一八号〕
平成 元年 五月二九日号外文部省令第二四号〔国立学校設置法施行規則等の一部を改正する省令七条による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する東京大学理学部附属の素粒子物理国際センター及び信州大学医学部附属の心脈管病研究施設は、平成六年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七に規定する東北大学附置の電気通信研究所附属の超微細電子回路実験施設及び東京大学附置の生産技術研究所附属の機能エレクトロニクス研究センターは、平成六年三月三十一日まで存続するものとする。
4 琉球大学教育学部の附属中学校は、昭和六十年度から生徒を入学させるものとする。
附 則〔昭和五九年四月一二日文部省令第二七号〕
平成 四年 四月一〇日号外文部省令第一四号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則五項による改正〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五九年六月三〇日文部省令第三八号〕
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則〔昭和五九年九月二九日文部省令第五〇号〕
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則〔昭和六〇年四月一日文部省令第九号〕
平成 六年 六月二四日号外文部省令第二一号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則六項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)第二十条の四の六に規定する岡山大学の地球内部研究センターは、平成七年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第六に規定する京都大学工学部附属の環境微量汚染制御実験施設、大阪大学工学部附属の生物工学国際交流センター及び岡山大学医学部附属の環境病態研究施設は、平成七年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新令別表第七に規定する東京大学附置の生産技術研究所附属の先端素材開発研究センター及び大阪大学附置の産業科学研究所附属の高機能極限材料研究センターは、平成七年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和六〇年五月一七日文部省令第一九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六〇年九月三〇日文部省令第二九号〕
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則〔昭和六一年三月三一日文部省令第一二号抄〕
平成 四年 四月一〇日号外文部省令第一四号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則六項による改正〕
平成 七年 三月三〇日号外文部省令第八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則七項による改正〕
1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この省令による改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する東北大学理学部附属の極微少エネルギー物理学実験施設及び秋田大学鉱山学部附属の資源地学研究施設は、平成八年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七に規定する東北大学附置の素材工学研究所附属の難処理希少資源研究センターは、平成八年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新令別表第七の二に規定する大阪大学の極限物質研究センターは、平成八年三月三十一日まで存続するものとする。
5 宮城工業高等専門学校金属工学科、鈴鹿工業高等専門学校金属工学科及び津山工業高等専門学校金属工学科は、新令別表第十の規定にかかわらず、昭和六十一年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和六一年四月五日文部省令第二一号〕
平成 四年 四月一〇日号外文部省令第一四号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則七項による改正〕
平成 七年 三月三〇日号外文部省令第八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則八項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する名古屋大学経済学部附属の経済構造研究センター及び京都大学工学部附属の重質炭素資源転換工学実験施設は、平成八年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七に規定する京都大学附置の防災研究所附属の都市施設耐震システム研究センターは、平成八年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新令別表第七の二に規定するお茶の水女子大学の女性文化研究センター、京都大学のアフリカ地域研究センター及び広島大学の集積化システム研究センターは、平成八年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和六一年四月二二日文部省令第二五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六一年九月三〇日文部省令第三六号〕
この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則〔昭和六二年三月三一日文部省令第一〇号〕
1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 松江工業高等専門学校生産機械工学科、新居浜工業高等専門学校金属工学科及び久留米工業高等専門学校金属工学科は、改正後の別表第十の規定にかかわらず、昭和六十二年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和六二年五月一六日文部省令第一三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六二年五月二一日文部省令第一七号〕
平成 八年 五月一一日号外文部省令第一八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則五項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)第二十条の四に規定する千葉大学の真核微生物研究センターは、平成九年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第六に規定する九州大学農学部附属の遺伝子資源研究センターは、平成九年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新令別表第七に規定する九州大学附置の応用力学研究所附属の強磁場プラズマ・材料実験施設は、平成九年三月三十一日まで存続するものとする。
5 新令別表第七の二に規定する徳島大学の酵素科学研究センターは平成九年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和六二年九月三〇日文部省令第二九号〕
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則〔昭和六三年三月三一日文部省令第七号抄〕
1 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 富山大学経営短期大学部経営学科並びに富山商船高等専門学校航海学科及び機関学科、鳥羽商船高等専門学校航海学科及び機関学科、広島商船高等専門学校航海学科及び機関学科、大島商船高等専門学校航海学科及び機関学科並びに弓削商船高等専門学校航海学科及び機関学科は、改正後の国立学校設置法施行規則別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔昭和六三年四月八日文部省令第一四号抄〕
平成 六年 六月二四日号外文部省令第二一号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則七項による改正〕
平成 八年 五月一一日号外文部省令第一八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則六項による改正〕
平成 九年 三月三一日号外文部省令第一三号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則七項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)第二十条の四に規定する東北大学の遺伝生態研究センターは、平成十年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第六に規定する岩手大学農学部附属の細胞育種実験施設、千葉大学医学部附属の高次機能制御研究センター、九州大学工学部附属の環境システム工学研究センター及び琉球大学医学部附属の地域医療研究センターは、平成十年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新令別表第七に規定する東北大学附置の科学計測研究所附属の光学超薄膜研究施設及び流体科学研究所附属の衝撃波工学研究センター、京都大学附置のウイルス研究所附属の免疫不全ウイルス研究施設並びに大阪大学附置のたんぱく質研究所附属のたんぱく質工学基礎研究センターは、平成十年三月三十一日まで存続するものとする。
5 新令別表第七の二に規定する鹿児島大学の南太平洋海域研究センターは平成十年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔昭和六三年五月二五日文部省令第二二号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第五十条の規定は、改正後の第五十条の試験が実施されるまでの間、なおその効力を有する。
附 則〔昭和六三年六月一五日文部省令第二五号〕
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附 則〔昭和六三年九月三〇日文部省令第三五号抄〕
1 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則〔平成元年三月二二日文部省令第三号抄〕
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則〔平成元年三月三一日文部省令第一二号〕
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2 仙台電波工業高等専門学校電波通信学科、富山工業高等専門学校工業化学科、沼津工業高等専門学校工業化学科、詫間電波工業高等専門学校電波通信学科及び熊本電波工業高等専門学校電波通信学科は、改正後の別表第十の規定にかかわらず、平成元年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成元年五月二九日文部省令第二四号〕
平成 七年 三月三〇日号外文部省令第八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則九項による改正〕
平成 八年 五月一一日号外文部省令第一八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則七項による改正〕
平成 九年 三月三一日号外文部省令第一三号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則八項による改正〕
平成一〇年 四月 九日号外文部省令第二一号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則七項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 新令別表第六に規定する弘前大学医学部附属の脳神経疾患研究施設、千葉大学理学部附属の海洋生態系研究センター、大阪大学理学部附属のミクロ熱研究センター及び広島大学経済学部附属の地域経済研究センターは、平成十一年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成元年六月二八日文部省令第三一号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則別表第七の二に規定する滋賀医科大学の分子神経生物学研究センターは、平成十一年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成元年九月三〇日文部省令第三八号〕
この省令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則〔平成二年三月三一日文部省令第六号〕
1 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2 小山工業高等専門学校工業化学科及び宇部工業高等専門学校工業化学科は、改正後の別表第十の規定にかかわらず、平成二年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成二年六月八日文部省令第一五号抄〕
平成一一年 三月三一日号外文部省令第一二号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則八項による改正〕
平成一二年 三月三一日号外文部省令第二七号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則九項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 新令別表第七の二に規定する帯広畜産大学の原虫病分子免疫研究センター、名古屋大学の年代測定資料研究センター及び大阪大学の超伝導エレクトロニクス研究センターは、平成十二年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成二年一〇月一日文部省令第二四号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成三年三月二九日文部省令第七号〕
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2 八戸工業高等専門学校工業化学科及び佐世保工業高等専門学校工業化学科は、改正後の別表第十の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成三年四月一二日文部省令第一九号〕
平成一〇年 四月 九日号外文部省令第二一号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則九項による改正〕
平成一一年 三月三一日号外文部省令第一二号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則九項による改正〕
平成一三年 三月三一日号外文部科学省令第五七号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則八項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する名古屋工業大学工学部附属のセラミックス研究施設及び岡山大学医学部附属の分子細胞医学研究施設は、平成十三年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七に規定する東京大学附置の生産技術研究所附属の国際災害軽減工学研究センターは、平成十三年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新令別表第七の二に規定する北海道大学の量子界面エレクトロニクス研究センター、東京工業大学の極低温システム研究センター、大阪大学の有機光工学研究センター及び佐賀大学の低平地防災研究センターは、平成十三年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成三年六月二〇日文部省令第三五号抄〕
1 この省令は、〔中略〕平成三年七月一日から施行する。
附 則〔平成三年六月二八日文部省令第三九号〕
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則〔平成三年一〇月一日文部省令第四二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成四年四月一日文部省令第八号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 群馬大学工業短期大学部機械工学科、電気工学科、工業化学科、繊維工学科及び応用化学科並びに秋田工業高等専門学校工業化学科及び群馬工業高等専門学校工業化学科は、改正後の別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成四年四月一〇日文部省令第一四号抄〕
平成一二年 三月三一日号外文部省令第二七号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則一〇項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則(以下「新令」という。)別表第六に規定する金沢大学工学部附属の電磁場制御実験施設及び佐賀大学理工学部附属の海洋温度差エネルギー実験施設は、平成十四年三月三十一日まで存続するものとする。
3 新令別表第七の二に規定する東京大学の人工物工学研究センター、東京工業大学の炭素循環素材研究センター、名古屋大学の高温エネルギー変換研究センター、大阪大学の細胞生体工学センター及び島根大学の汽水域研究センターは、平成十四年三月三十一日まで存続するものとする。
4 新令別表第七の三に規定する筑波大学の計算物理学研究センターは、平成十四年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成四年六月二六日文部省令第二五号〕
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則〔平成四年九月三〇日文部省令第三二号〕
1 この省令は、平成四年十月一日から施行する。
2 京都大学の教養部及び神戸大学の教養部は、改正後の国立学校設置法施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、それぞれ平成五年三月三十一日及び平成六年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成五年三月三一日文部省令第一一号〕
1 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2 北海道大学大学院環境科学研究科は、改正後の第八条の二の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、当該研究科に研究科長を置くものとする。
3 茨城大学工業短期大学部機械工学科、電気工学科、電子工学科及び工業化学科並びに山口大学工業短期大学部機械工学科、電気工学科、工業化学科、土木工学科及び情報処理工学科並びに秋田工業高等専門学校土木工学科、鶴岡工業高等専門学校工業化学科、東京工業高等専門学校工業化学科、福井工業高等専門学校土木工学科、岐阜工業高等専門学校土木工学科、豊田工業高等専門学校土木工学科、和歌山工業高等専門学校工業化学科及び阿南工業高等専門学校土木工学科は、改正後の別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成五年四月一日文部省令第一七号抄〕
平成一一年 三月三一日号外文部省令第一二号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則一〇項による改正〕
平成一三年 三月三一日号外文部科学省令第五七号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則九項による改正〕
平成一四年 四月 八日文部科学省令第二八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則八項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第五の改正規定中大阪大学に係る部分については、平成五年九月一日から施行する。
2 改正後の別表第六に規定する鹿児島大学医学部附属の難治性ウイルス疾患研究センターは、平成十五年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第七に規定する東京大学附置の物性研究所附属の中性子散乱研究施設は、平成十五年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第七の二に規定する東京大学の環境安全研究センター及び生物生産工学研究センター、東京工業大学の文教施設研究開発センター、名古屋大学の生物分子応答研究センター、名古屋工業大学の極微構造デバイス研究センター、九州大学の有機化学基礎研究センター並びに佐賀大学の海浜台地生物生産研究センターは、平成十五年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成五年九月三〇日文部省令第三〇号〕
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則〔平成六年三月三〇日文部省令第八号〕
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2 小樽商科大学短期大学部商業学科並びに岐阜大学工業短期大学部機械工学科、電気工学科、工業化学科、土木工学科及び繊維工学科並びに苫小牧工業高等専門学校工業化学科、木更津工業高等専門学校土木工学科、長岡工業高等専門学校工業化学科、石川工業高等専門学校土木工学科、長野工業高等専門学校土木工学科、舞鶴工業高等専門学校土木工学科、明石工業高等専門学校土木工学科、和歌山工業高等専門学校土木工学科、米子工業高等専門学校工業化学科、高松工業高等専門学校土木工学科及び有明工業高等専門学校工業化学科は、改正後の別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成六年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成六年五月二〇日文部省令第一二号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国立学校設置法施行規則別表第七の二に規定する福井医科大学の高エネルギー医学研究センターは、平成十六年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成六年六月二四日文部省令第二一号抄〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第七に規定する東北大学附置の電気通信研究所附属の超高密度・高速知能システム実験施設及び大阪大学附置の微生物病研究所附属の発癌制御遺伝子検索細胞センターは、平成十六年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第七の二に規定する北海道大学のエネルギー先端工学研究センター、東京工業大学の量子効果エレクトロニクス研究センター及び大阪大学の保全科学研究センターは、平成十六年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第七の三に規定する東京大学の素粒子物理国際研究センター及び琉球大学の熱帯生物圏研究センターは、平成十六年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成六年九月三〇日文部省令第四〇号〕
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則〔平成七年三月三〇日文部省令第八号抄〕
平成一一年 三月三一日号外文部省令第一二号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則一一項による改正〕
平成一四年 四月 八日文部科学省令第二八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則九項による改正〕
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第七に規定する東京大学附置の生産技術研究所附属の材料界面マイクロ工学研究センター及び名古屋大学附置の太陽地球環境研究所附属の共同観測情報センターは、平成十七年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第七の二に規定する東京大学のアジア生物資源環境研究センターは、平成十七年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第七の三に規定する千葉大学の環境リモートセンシング研究センター及び岡山大学の固体地球研究センターは、平成十七年三月三十一日まで存続するものとする。
5 筑波大学の第三学群に置く国際関係学類、埼玉大学経済短期大学部経済学科及び和歌山大学経済短期大学部経営学科並びに函館工業高等専門学校土木工学科、苫小牧工業高等専門学校土木工学科、八戸工業高等専門学校土木工学科、一関工業高等専門学校化学工学科、福島工業高等専門学校土木工学科、長岡工業高等専門学校土木工学科、富山工業高等専門学校金属工学科、福井工業高等専門学校工業化学科、高知工業高等専門学校工業化学科及び都城工業高等専門学校工業化学科は、改正後の第二十条の七第一項、別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日に当該学類又は当該学科に在学する者が当該学類又は当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成七年九月二九日文部省令第二〇号〕
この省令は、平成七年十月一日から施行する。
附 則〔平成八年三月三一日文部省令第八号〕
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2 滋賀大学経済短期大学部経営学科、大阪大学医療技術短期大学部看護学科、診療放射線技術学科及び衛生技術学科、徳島大学工業短期大学部機械工学科、生産機械工学科、電気工学科、電子工学科、応用化学科及び土木工学科並びに琉球大学短期大学部英語学科、法経学科、機械工学科及び電気工学科並びに函館工業高等専門学校工業化学科、徳島工業高等専門学校工業化学科、茨城工業高等専門学校工業化学科、呉工業高等専門学校土木工学科、高知工業高等専門学校土木工学科及び久留米工業高等専門学校工業化学科は、改正後の別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成八年五月一一日文部省令第一八号抄〕
平成一四年 四月 八日文部科学省令第二八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則一〇項による改正〕
平成一五年 四月 一日号外文部科学省令第二六号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則七項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第六に規定する秋田大学鉱山学部附属の素材資源システム研究施設は、平成十八年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第七に規定する東北大学附置の金属材料研究所附属の新素材設計開発施設、東京大学附置の社会科学研究所附属の日本社会研究情報センター及び物性研究所附属の物質設計評価施設、東京工業大学附置の応用セラミックス研究所附属の構造デザイン研究センター並びに京都大学附置のエネルギー理工学研究所附属のエネルギー複合機構研究センターは、平成十八年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第七の二に規定する東北大学の東北アジア研究センター、お茶の水女子大学のジェンダー研究センター、大阪大学の極限科学研究センター、神戸大学の都市安全研究センター及び広島大学のナノデバイス・システム研究センターは、平成十八年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成八年九月三〇日文部省令第三三号〕
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則〔平成九年三月三一日文部省令第一三号抄〕
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第六の二に規定する東京大学大学院理学系研究科附属の原子核科学研究センターは、平成十九年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第七に規定する東京大学附置の地震研究所附属の海半球観測研究センター、東京外国語大学附置のアジア・アフリカ言語文化研究所附属の情報資源利用研究センター、金沢大学附置のがん研究所附属の分子標的薬剤開発センター、大阪大学附置の微生物病研究所附属のエマージング感染症研究センター並びに九州大学附置の応用力学研究所附属の力学シミュレーション研究センター及び炉心理工学研究センターは、平成十九年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第七の二に規定する一橋大学のイノベーション研究センター、名古屋大学の難処理人工物研究センター及び徳島大学の分子酵素学研究センターは、平成十九年三月三十一日まで存続するものとする。
5 改正後の別表第七の三に規定する千葉大学の真菌医学研究センターは平成十九年三月三十一日まで存続するものとする。
6 新潟大学商業短期大学部の商経学科、静岡大学工業短期大学部の機械工学科、電気工学科、電子工学科、工業化学科及び情報工学科、神戸大学医療技術短期大学部の看護学科、衛生技術学科、理学療法学科及び作業療法学科、群馬工業高等専門学校の土木工学科、鈴鹿工業高等専門学校の工業化学科、奈良工業高等専門学校の化学工学科、新居浜工業高等専門学校の工業化学科は、改正後の別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日に当該学科に在学するものが当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成九年六月二六日文部省令第三一号〕
この省令は、平成九年七月一日から施行する。
附 則〔平成九年九月三〇日文部省令第三八号〕
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則〔平成一〇年三月三一日文部省令第七号〕
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2 筑波大学の第三学群に置く基礎工学類、静岡大学法経短期大学部の法経学科、香川大学商業短期大学部の商業学科、旭川工業高等専門学校の工業化学科、北九州工業高等専門学校の化学工学科は、改正後の第二十条の七第一項、別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日に当該学類又は当該学科に在学するものが当該学類又は当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成一〇年四月九日文部省令第二一号抄〕
平成一二年 三月三一日号外文部省令第二七号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則一一項による改正〕
平成一三年 三月三一日号外文部科学省令第五七号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則一一項による改正〕
平成一四年 四月 八日文部科学省令第二八号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則一一項による改正〕
平成一五年 四月 一日号外文部科学省令第二六号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則八項による改正〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第六に規定する岩手大学農学部附属の寒冷バイオシステム研究センターは、平成二十年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第六の二に規定する東北大学大学院工学研究科附属の破壊力学応用研究施設は、平成十一年三月三十一日まで、東北大学大学院工学研究科附属の超臨界溶媒工学研究センター及び京都大学大学院工学研究科附属のメゾ材料研究センターは、平成十四年三月三十一日まで、東京大学大学院法学政治学研究科附属の比較法政国際センター及び京都大学大学院理学研究科附属の分子発生生物学研究センターは、平成十五年三月三十一日まで、京都大学大学院工学研究科附属の環境質制御研究センターは、平成十七年三月三十一日まで、東北大学大学院理学研究科附属のニュートリノ科学研究センターは、平成二十年三月三十一日まで、それぞれ存続するものとする。
4 改正後の別表第七に規定する東京大学附置の医科学研究所附属のヒト疾患モデル研究センター及び京都大学附置のウイルス研究所附属のエイズ研究施設は、平成二十年三月三十一日まで存続するものとする。
5 改正後の別表第七の二に規定する東京大学の空間情報科学研究センター、名古屋大学の物質科学国際研究センター、徳島大学のゲノム機能研究センター及び鹿児島大学の多島圏研究センターは、平成二十年三月三十一日まで存続するものとする。
6 改正後の別表第七の三に規定する北海道大学の触媒化学研究センターは平成二十年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成一一年三月三一日文部省令第一二号抄〕
平成一三年 三月三一日号外文部科学省令第五七号〔国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令附則一二項による改正〕
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 横浜国立大学大学院国際経済法学研究科及び国際開発研究科は、改正後の第八条の二の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、当該研究科に研究科長を置くものとする。
3 改正後の別表第六に規定する弘前大学医学部附属の脳神経血管病態研究施設及び広島大学経済学部附属の地域経済システム研究センターは、平成二十一年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第六の二に規定する九州大学大学院システム情報科学研究部附属の超伝導科学研究センターは、平成十五年三月三十一日まで、九州大学大学院人間環境学教育部附属の発達臨床心理センターは、平成十七年三月三十一日まで、九州大学大学院工学研究部附属の環境システム科学研究センターは、平成二十年三月三十一日まで、東北大学大学院工学研究科附属の破壊制御システム研究施設、東北大学大学院理学研究科附属の惑星プラズマ・大気研究センター、東京大学大学院理学系研究科附属のビッグバン宇宙国際研究センター、京都大学大学院工学研究科附属の量子理工学研究実験センター及び大阪大学大学院理学研究科附属の分子熱力学研究センターは、平成二十一年三月三十一日まで、それぞれ存続するものとする。
5 改正後の別表第七に規定する東京大学附置の生産技術研究所附属の海中工学研究センターは、平成二十一年三月三十一日まで存続するものとする。
6 改正後の別表第七の二に規定する宇都宮大学の野生植物科学研究センター、千葉大学の海洋バイオシステム研究センター、東京大学の先端経済工学研究センター及び高温プラズマ研究センター、東京工業大学の理財工学研究センター、電気通信大学のレーザー新世代研究センター、長岡技術科学大学の極限エネルギー密度工学研究センター、富山大学の水素同位体科学研究センター、福井大学の遠赤外領域開発研究センター、滋賀医科大学の分子神経科学研究センター、大阪大学のレーザー核融合研究センター、愛媛大学の沿岸環境科学研究センター並びに熊本大学の衝撃・極限環境研究センターは、平成二十一年三月三十一日まで存続するものとする。
7 金沢大学医療技術短期大学部の看護学科、診療放射線技術学科、衛生技術学科、理学療法学科及び作業療法学科、沼津工業高等専門学校の電気工学科、豊田工業高等専門学校の電気工学科及び明石工業高等専門学校の電気工学科は、改正後の別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成一一年九月一四日文部省令第三九号抄〕
1 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十五号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
附 則〔平成一二年一月二一日文部省令第三号抄〕
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成一二年三月三一日文部省令第二七号抄〕
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 九州大学大学院人間環境学研究科、法学研究科、理学研究科、医学系研究科、薬学研究科、工学研究科、システム情報科学研究科、比較社会文化研究科、数理学研究科及び総合理工学研究科並びに長崎大学海洋生産科学研究科は、改正後の第八条の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、当該研究科に研究科長を置くものとする。
3 改正後の別表第六に規定する茨城大学工学部附属の超塑性工学研究センターは、平成二十二年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第六の二に規定する東北大学大学院理学研究科附属の大気海洋変動観測研究センター、東北大学大学院工学研究科附属の災害制御研究センター、東京大学大学院総合文化研究科附属のアメリカ太平洋地域研究センター、東京大学大学院工学系研究科附属の水環境制御研究センター及び京都大学大学院医学研究科附属の高次脳機能総合研究センターは、平成二十二年三月三十一日まで存続するものとする。
5 改正後の別表第七に規定する北海道大学附置の遺伝子病制御研究所附属のウイルスベクター開発センター、東京大学附置の医科学研究所附属のヒトゲノム解析センター及び先端医療研究センター、同大学附置の生産技術研究所附属のマイクロメカトロニクス国際研究センター、同大学附置の海洋研究所附属の海洋環境研究センター、東京工業大学附置の精密工学研究所附属のマイクロシステム研究センター、一橋大学附置の経済研究所附属の経済制度研究センター及び京都大学附置の経済研究所附属の金融工学研究センターは、平成二十二年三月三十一日まで存続するものとする。
6 改正後の別表第七の二に規定する筑波大学の陸域環境研究センター及び陽子線医学利用研究センター、名古屋大学の年代測定総合研究センター、大阪大学の超伝導フォトニクス研究センター、神戸大学のバイオシグナル研究センター並びに熊本大学の発生医学研究センターは、平成二十二年三月三十一日まで存続するものとする。
7 改正後の別表第七の三に規定する帯広畜産大学の原虫病研究センター及び京都大学の宙空電波科学研究センターは、平成二十二年三月三十一日まで存続するものとする。
8 群馬大学医療技術短期大学部の看護学科、衛生技術学科、理学療法学科及び作業療法学科、高岡短期大学の産業工芸学科及び産業情報学科、三重大学医療技術短期大学部の看護学科、長崎大学商科短期大学部の商経学科、函館工業高等専門学校の電気工学科、苫小牧工業高等専門学校の電気工学科、木更津工業高等専門学校の電気工学科及び岐阜工業高等専門学校の電気工学科は、改正後の別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成一三年文部科学省令第一六号〕
(施行期日)
第一条 この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための文部科学省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年文部科学省令第十六号)となるものとする。
附 則〔平成一三年三月三〇日文部科学省令第二九号抄〕
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。〔後略〕
附 則〔平成一三年三月三一日文部科学省令第五七号抄〕
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第六に規定する岩手大学工学部附属の金属材料保全工学研究センターは、平成二十三年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第六の二に規定する東京大学大学院理学系研究科附属のスペクトル化学研究センター、東京大学大学院工学系研究科附属の量子相エレクトロニクス研究センター及び大阪大学大学院工学研究科附属の超精密科学研究センターは、平成二十三年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第七に規定する東北大学附置の金属材料研究所の強磁場超伝導材料研究センター、東北大学附置の多元物質科学研究所の資源変換・再生研究センター及び超顕微計測光学研究センター、東京大学附置の生産技術研究所の都市基盤安全工学国際研究センター、東京大学附置の分子細胞生物学研究所の細胞機能情報研究センター、京都大学附置の化学研究所のバイオインフォマティクスセンター、九州大学附置の生体防御医学研究所の感染防御研究センター並びに長崎大学附置の熱帯医学研究所の熱帯感染症研究センターは、平成二十三年三月三十一日まで存続するものとする。
5 改正後の別表第七の二に規定する北海道大学の量子集積エレクトロニクス研究センター、北見工業大学の未利用エネルギー研究センター、埼玉大学の地圏科学研究センター、東京工業大学の極低温物性研究センター、山梨大学のクリーンエネルギー研究センター、浜松医科大学の光量子医学研究センター、名古屋大学の環境量子リサイクル研究センター、名古屋工業大学のセラミックス基盤工学研究センター、大阪大学の太陽エネルギー化学研究センター、神戸大学の分子フォトサイエンス研究センター、奈良女子大学の共生科学研究センター、愛媛大学の地球深部ダイナミクス研究センター、九州大学のシステムLSI研究センター及び佐賀大学の低平地研究センターは、平成二十三年三月三十一日まで存続するものとする。
6 改正後の別表第七の三に規定する東京大学の気候システム研究センター、名古屋大学の地球水循環研究センター及び京都大学の生態学研究センターは、平成二十三年三月三十一日まで存続するものとする。
7 名古屋大学医療技術短期大学部の看護学科、診療放射線技術学科、衛生技術学科、理学療法学科及び作業療法学科、小山工業高等専門学校の電気工学科、高松工業高等専門学校の電気工学科、久留米工業高等専門学校の電気工学科並びに大分工業高等専門学校の電気工学科は、改正後の別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成一四年三月二七日文部科学省令第七号〕
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2 学校教育法の一部を改正する法律による改正前の学校教育法(昭和二十三年法律第二十六号)第七十三条の三第一項に規定する寮母の職にあった者は、第一条の規定による改正後の学校教育法施行規則第八条第一号ハの規定の適用については、寄宿舎指導員の職にあった者とみなす。
附 則〔平成一四年三月二八日文部科学省令第八号〕
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則〔平成一四年四月八日文部科学省令第二八号抄〕
1 この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。
3 改正後の別表第五に規定する山梨大学工学部附属のクリスタル科学研究センターは、平成二十四年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第六に規定する新潟大学医歯学総合研究科附属の腎研究施設及び名古屋大学経済学研究科附属の国際経済動態研究センターは、平成十八年三月三十一日まで、東北大学医学系研究科附属の創生応用医学研究センターは、平成二十四年三月三十一日まで存続するものとする。
5 改正後の別表第七に規定する北海道大学附置の電子科学研究所のナノテクノロジー研究センター、東北大学附置の金属材料研究所の材料科学国際フロンティアセンター及び電気通信研究所の二十一世紀情報通信研究開発センター、新潟大学附置の脳研究所の統合脳機能研究センター、京都大学附置の再生医科学研究所の幹細胞医学研究センター並びに大阪大学附置の産業科学研究所の産業科学ナノテクノロジーセンター及びたんぱく質研究所のプロテオミクス総合研究センターは、平成二十四年三月三十一日まで存続するものとする。
6 改正後の別表第七の二に規定する東北大学の超臨界溶媒工学研究センター、東京大学の人工物工学研究センター、東京工業大学の炭素循環エネルギー研究センター、金沢大学の自然計測応用研究センター、岐阜大学の流域圏科学研究センター、名古屋大学の高効率エネルギー変換研究センター、島根大学の汽水域研究センター、九州大学の宙空環境研究センター、佐賀大学の海洋エネルギー研究センター及び熊本大学のエイズ学研究センターは、平成二十四年三月三十一日まで存続するものとする。
7 改正後の別表第七の三に規定する筑波大学の計算物理学研究センターは、平成二十四年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成一四年一〇月一日文部科学省令第四〇号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一五年三月二六日文部科学省令第四号〕
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十条の二第一項の改正規定は、平成十五年六月一日から施行する。
2 新潟大学医療技術短期大学部の看護学科、診療放射線技術学科及び衛生技術学科、岐阜大学医療技術短期大学部の看護学科、山口大学医療技術短期大学部の看護学科及び衛生技術学科、旭川工業高等専門学校の電気工学科、一関工業高等専門学校の電気工学科、群馬工業高等専門学校の電気工学科、鈴鹿工業高等専門学校の電気工学科、津山工業高等専門学校の電気工学科、新居浜工業高等専門学校の電気工学科並びに鹿児島工業高等専門学校の電気工学科は、改正後の別表第八及び別表第十の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則〔平成一五年四月一日文部科学省令第二六号抄〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第五に規定する鹿児島大学医学部附属の難治ウイルス病態制御研究センターは、平成二十五年三月三十一日まで存続するものとする。
3 改正後の別表第六に規定する東京大学法学政治学研究科附属の比較法政国際センター、名古屋大学医学系研究科附属の神経疾患・腫瘍分子医学研究センター及び大阪大学工学研究科附属の原子分子イオン制御理工学センターは、平成二十五年三月三十一日まで存続するものとする。
4 改正後の別表第七に規定する東北大学附置の流体科学研究所の流体融合研究センター、東京大学附置の生産技術研究所の戦略情報融合国際研究センター及び物性研究所の中性子科学研究施設、京都大学附置の化学研究所の元素科学国際研究センター並びに大阪大学附置の接合科学研究所のスマートプロセス研究センターは、平成二十五年三月三十一日まで存続するものとする。
5 改正後の別表第七の二に規定する筑波大学の学際物質科学研究センター、千葉大学のフロンティアメディカル工学研究開発センター、東京大学の環境安全研究センター及び生物生産工学研究センター、東京工業大学の教育環境創造研究センター、名古屋大学の生物機能開発利用研究センター、名古屋工業大学の極微デバイス機能システム研究センター、京都大学の基礎化学研究センター、愛媛大学の無細胞生命科学工学研究センター、九州大学の超伝導システム科学研究センター、佐賀大学の海浜台地生物環境研究センター及びシンクロトロン光応用研究センター並びに政策研究大学院大学の国際開発戦略研究センターは、平成二十五年三月三十一日まで存続するものとする。
附 則〔平成一五年一〇月一日文部科学省令第五〇号抄〕
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一五年一〇月一日文部科学省令第五四号〕
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(東京商船大学及び神戸商船大学の乗船実習科に関する経過措置)
第二条 東京商船大学及び神戸商船大学の乗船実習科は、改正後の第二十条の二の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日に当該乗船実習科に在学する者が当該乗船実習科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
別表第一
| 国立大学及び国立短期大学の名称 | 副学長の数 |
| 北海道大学 | 四 |
| 北海道教育大学 | 二 |
| 室蘭工業大学 | 二 |
| 小樽商科大学 | 二 |
| 帯広畜産大学 | 二 |
| 旭川医科大学 | 二 |
| 北見工業大学 | 二 |
| 弘前大学 | 二 |
| 岩手大学 | 二 |
| 東北大学 | 五 |
| 宮城教育大学 | 二 |
| 秋田大学 | 二 |
| 山形大学 | 二 |
| 福島大学 | 二 |
| 茨城大学 | 二 |
| 筑波大学 | 五 |
| 宇都宮大学 | 二 |
| 群馬大学 | 二 |
| 埼玉大学 | 二 |
| 千葉大学 | 三 |
| 東京大学 | 三 |
| 東京医科歯科大学 | 二 |
| 東京外国語大学 | 二 |
| 東京学芸大学 | 二 |
| 東京農工大学 | 二 |
| 東京芸術大学 | 二 |
| 東京工業大学 | 二 |
| 東京海洋大学 | 二 |
| お茶の水女子大学 | 二 |
| 電気通信大学 | 二 |
| 一橋大学 | 三 |
| 横浜国立大学 | 三 |
| 新潟大学 | 三 |
| 長岡技術科学大学 | 二 |
| 上越教育大学 | 二 |
| 富山大学 | 二 |
| 富山医科薬科大学 | 二 |
| 金沢大学 | 三 |
| 福井大学 | 二 |
| 山梨大学 | 三 |
| 信州大学 | 二 |
| 岐阜大学 | 二 |
| 静岡大学 | 二 |
| 浜松医科大学 | 二 |
| 名古屋大学 | 三 |
| 愛知教育大学 | 二 |
| 名古屋工業大学 | 二 |
| 豊橋技術科学大学 | 二 |
| 三重大学 | 二 |
| 滋賀大学 | 二 |
| 滋賀医科大学 | 二 |
| 京都大学 | 二 |
| 京都教育大学 | 二 |
| 京都工芸繊維大学 | 二 |
| 大阪大学 | 二 |
| 大阪外国語大学 | 二 |
| 大阪教育大学 | 二 |
| 兵庫教育大学 | 二 |
| 神戸大学 | 三 |
| 奈良教育大学 | 二 |
| 奈良女子大学 | 二 |
| 和歌山大学 | 二 |
| 島根大学 | 二 |
| 鳥取大学 | 二 |
| 岡山大学 | 三 |
| 広島大学 | 四 |
| 山口大学 | 二 |
| 徳島大学 | 三 |
| 鳴門教育大学 | 二 |
| 香川大学 | 二 |
| 愛媛大学 | 二 |
| 高知大学 | 二 |
| 福岡教育大学 | 二 |
| 九州大学 | 四 |
| 九州工業大学 | 三 |
| 佐賀大学 | 二 |
| 長崎大学 | 三 |
| 熊本大学 | 三 |
| 大分大学 | 二 |
| 宮崎大学 | 二 |
| 鹿児島大学 | 三 |
| 鹿屋体育大学 | 二 |
| 琉球大学 | 二 |
| 政策研究大学院大学 | 二 |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 二 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 二 |
| 総合研究大学院大学 | 一 |
| 筑波技術短期大学 | 一 |
| 高岡短期大学 | 一 |
別表第一の二
| 国立大学の名称 | 副学長の数 |
| 北海道大学 | 四 |
| 北海道教育大学 | 二 |
| 室蘭工業大学 | 二 |
| 小樽商科大学 | 二 |
| 帯広畜産大学 | 二 |
| 北見工業大学 | 二 |
| 弘前大学 | 二 |
| 岩手大学 | 二 |
| 東北大学 | 五 |
| 宮城教育大学 | 二 |
| 秋田大学 | 二 |
| 山形大学 | 二 |
| 福島大学 | 二 |
| 茨城大学 | 二 |
| 宇都宮大学 | 二 |
| 群馬大学 | 二 |
| 埼玉大学 | 二 |
| 千葉大学 | 三 |
| 東京大学 | 三 |
| 東京医科歯科大学 | 二 |
| 東京外国語大学 | 二 |
| 東京学芸大学 | 二 |
| 東京農工大学 | 二 |
| 東京芸術大学 | 二 |
| 東京工業大学 | 二 |
| 東京海洋大学 | 一 |
| お茶の水女子大学 | 二 |
| 電気通信大学 | 二 |
| 一橋大学 | 三 |
| 横浜国立大学 | 三 |
| 新潟大学 | 三 |
| 富山大学 | 二 |
| 金沢大学 | 三 |
| 山梨大学 | 一 |
| 信州大学 | 二 |
| 岐阜大学 | 二 |
| 静岡大学 | 二 |
| 名古屋大学 | 三 |
| 愛知教育大学 | 二 |
| 名古屋工業大学 | 一 |
| 三重大学 | 二 |
| 滋賀大学 | 二 |
| 京都大学 | 二 |
| 京都教育大学 | 二 |
| 京都工芸繊維大学 | 二 |
| 大阪大学 | 二 |
| 大阪外国語大学 | 二 |
| 大阪教育大学 | 二 |
| 神戸大学 | 三 |
| 奈良教育大学 | 二 |
| 奈良女子大学 | 二 |
| 和歌山大学 | 二 |
| 鳥取大学 | 二 |
| 岡山大学 | 三 |
| 広島大学 | 四 |
| 山口大学 | 二 |
| 徳島大学 | 三 |
| 愛媛大学 | 二 |
| 福岡教育大学 | 二 |
| 九州大学 | 四 |
| 九州工業大学 | 三 |
| 長崎大学 | 三 |
| 熊本大学 | 三 |
| 鹿児島大学 | 三 |
| 琉球大学 | 二 |
| 政策研究大学院大学 | 一 |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 一 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 一 |
別表第一の三
| 国立大学の名称 | 学部主事の数 |
| 東京学芸大学 | 四 |
| 上越教育大学 | 五 |
| 愛知教育大学 | 四 |
| 大阪教育大学 | 二 |
| 兵庫教育大学 | 五 |
| 鳴門教育大学 | 五 |
| 福岡教育大学 | 五 |
別表第二
| 国立大学又は国立大学の学部の名称 |
| 東京学芸大学教育学部 |
| お茶の水女子大学 |
| 愛知教育大学教育学部 |
| 大阪教育大学教育学部 |
| 広島大学 |
| 福岡教育大学教育学部 |
別表第三
| 国立大学の名称 | 夜間において授業を行なう学部 |
| 横浜国立大学 | 工学部 |
| 名古屋工業大学 | 工学部 |
| 大阪外国語大学 | 外国語学部 |
| 大阪教育大学 | 教育学部 |
| 神戸大学 | 経済学部 |
| 岡山大学 | 法学部、経済学部 |
| 広島大学 | 法学部、経済学部 |
別表第四 削除編集注:〔平成一五年一〇月文科令五四号〕
別表第五
| 国立大学の名称 | 上欄の国立大学の学部 | 中欄の学部附属の教育施設及び研究施設 |
| 北海道大学 | 水産学部 | 練習船おしょろ丸、練習船うしお丸 |
| 北海道教育大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 室蘭工業大学 | 工学部 | 情報メディア教育センター |
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 畜産フィールド科学センター、家畜病院 |
| 旭川医科大学 | 医学部 | 動物実験施設、実験実習機器センター |
| 弘前大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 医学部 | 動物実験施設、脳神経血管病態研究施設 | |
| 理工学部 | 地震火山観測所 | |
| 農学生命科学部 | 生物共生教育研究センター | |
| 岩手大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 工学部 | 金属材料保全工学研究センター | |
| 農学部 | 寒冷フィールドサイエンス教育研究センター、家畜病院、寒冷バイオシステム研究センター | |
| 東北大学 | 歯学部 | 歯科技工士学校 |
| 宮城教育大学 | 教育学部 | 環境教育実践研究センター、教育臨床総合研究センター |
| 秋田大学 | 教育文化学部 | 教育実践総合センター |
| 医学部 | 動物実験施設、実験実習機器センター | |
| 工学資源学部 | 鉱業博物館、素材資源システム研究施設 | |
| 山形大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 医学部 | 動物実験施設、実験実習機器センター | |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 福島大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 茨城大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 工学部 | 超塑性工学研究センター | |
| 農学部 | 農場 | |
| 宇都宮大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 工学部 | ものづくり創成工学センター | |
| 農学部 | 農場、演習林 | |
| 群馬大学 | 教育学部 | 学校教育臨床総合センター |
| 埼玉大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 千葉大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 東京大学 | 法学部 | 外国法文献センター、近代日本法政史料センター |
| 工学部 | 総合試験所 | |
| 東京医科歯科大学 | 歯学部 | 歯科衛生士学校、歯科技工士学校、口腔保健教育研究センター |
| 東京学芸大学 | 教育学部 | 特殊教育研究施設、環境教育実践施設、教育実践総合センター |
| 東京農工大学 | 農学部 | 家畜病院、硬蛋白質利用研究施設、広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター |
| 工学部 | 繊維博物館 | |
| 東京芸術大学 | 美術学部 | 古美術研究施設、写真センター |
| 東京海洋大学 | 海洋科学部 | 練習船海鷹丸、練習船神鷹丸、練習船青鷹丸 |
| 海洋工学部 | 練習船汐路丸 | |
| お茶の水女子大学 | 理学部 | 臨海実験所 |
| 電気通信大学 | 電気通信学部 | 菅平宇宙電波観測所 |
| 横浜国立大学 | 教育人間科学部 | 理科教育実習施設、教育実践総合センター |
| 経済学部 | 貿易文献資料センター | |
| 新潟大学 | 教育人間科学部 | 教育実践総合センター |
| 法学部 | 地域法実務センター | |
| 理学部 | 臨海実験所 | |
| 歯学部 | 歯科技工士学校 | |
| 農学部 | フィールド科学教育研究センター | |
| 上越教育大学 | 学校教育学部 | 実技教育研究指導センター、障害児教育実践センター |
| 富山大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 富山医科薬科大学 | 薬学部 | 薬用植物園 |
| 金沢大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 薬学部 | 薬用植物園 | |
| 福井大学 | 教育地域科学部 | 教育実践総合センター |
| 工学部 | 超低温物性実験施設 | |
| 山梨大学 | 教育人間科学部 | 教育実践総合センター |
| 工学部 | クリスタル科学研究センター、ワイン科学研究センター | |
| 信州大学 | 教育学部 | 志賀自然教育研究施設、教育実践総合センター |
| 農学部 | アルプス圏フィールド科学教育研究センター | |
| 繊維学部 | 農場、高分子工業研究施設 | |
| 岐阜大学 | 教育学部 | 障害児教育実践センター |
| 農学部 | 農場、演習林、家畜病院 | |
| 静岡大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 理学部 | 放射化学研究施設 | |
| 農学部 | 地域フィールド科学教育研究センター | |
| 浜松医科大学 | 医学部 | 動物実験施設、実験実習機器センター |
| 愛知教育大学 | 教育学部 | 障害児治療教育センター、教育実践総合センター |
| 名古屋工業大学 | 工学部 | ものづくりテクノセンター |
| 三重大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 生物資源学部 | 紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター、練習船勢水丸 | |
| 滋賀大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター、環境教育湖沼実習センター |
| 経済学部 | 史料館 | |
| 滋賀医科大学 | 医学部 | 実験実習機器センター |
| 京都教育大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター、環境教育実践センター |
| 京都工芸繊維大学 | 繊維学部 | 生物資源フィールド科学教育研究センター |
| 大阪大学 | 医学部 | 動物実験施設 |
| 歯学部 | 歯科技工士学校 | |
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 兵庫教育大学 | 学校教育学部 | 実技教育研究指導センター、発達心理臨床研究センター |
| 神戸大学 | 発達科学部 | 人間科学研究センター |
| 医学部 | 動物実験施設、医学研究国際交流センター | |
| 農学部 | 農場 | |
| 海事科学部 | 練習船深江丸、国際海事教育研究センター | |
| 奈良教育大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター、自然環境教育センター |
| 和歌山大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 鳥取大学 | 教育地域科学部 | 教育実践総合センター |
| 医学部 | 脳幹性疾患研究施設 | |
| 農学部 | 農場、演習林、家畜病院 | |
| 島根大学 | 教育学部 | 教育臨床総合研究センター |
| 生物資源科学部 | 生物資源教育研究センター | |
| 岡山大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 理学部 | 臨海実験所、界面科学研究施設 | |
| 薬学部 | 薬用植物園 | |
| 農学部 | 山陽圏フィールド科学センター | |
| 広島大学 | 経済学部 | 地域経済システム研究センター |
| 医学部 | 薬用植物園 | |
| 歯学部 | 歯科衛生士学校、歯科技工士学校 | |
| 生物生産学部 | 練習船豊潮丸 | |
| 山口大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 工学部 | ものづくり創成センター | |
| 農学部 | 農場、家畜病院 | |
| 徳島大学 | 医学部 | 動物実験施設 |
| 薬学部 | 医薬資源教育研究センター | |
| 鳴門教育大学 | 学校教育学部 | 実技教育研究指導センター |
| 香川大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 農学部 | 農場、浅海域環境実験実習施設 | |
| 愛媛大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 農学部 | 農場、演習林、制御化農業実験実習施設 | |
| 高知大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 理学部 | 高知地震観測所、水熱化学実験所 | |
| 医学部 | 動物実験施設、実験実習機器センター、医学情報センター | |
| 農学部 | 暖地フィールドサイエンス教育研究センター | |
| 福岡教育大学 | 教育学部 | 体育研究センター、障害児治療教育センター、教育実践総合センター |
| 九州大学 | 農学部 | 農場、演習林 |
| 佐賀大学 | 文化教育学部 | 教育実践総合センター |
| 医学部 | 地域医療科学教育研究センター | |
| 農学部 | 資源循環フィールド科学教育研究センター | |
| 長崎大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 水産学部 | 練習船鶴洋丸、練習船長崎丸、海洋資源教育研究センター | |
| 熊本大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 工学部 | 工学研究機器センター | |
| 大分大学 | 教育福祉科学部 | 教育実践総合センター |
| 宮崎大学 | 教育文化学部 | 教育実践総合センター |
| 農学部 | 自然共生フィールド科学教育研究センター、家畜病院、農業博物館 | |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター |
| 理学部 | 南西島弧地震火山観測所 | |
| 医学部 | 難治ウイルス病態制御研究センター | |
| 農学部 | 農場、演習林、家畜病院 | |
| 水産学部 | 練習船かごしま丸、海洋資源環境教育研究センター、練習船南星丸 | |
| 琉球大学 | 教育学部 | 教育実践総合センター、障害児教育実践センター |
| 医学部 | 実験実習機器センター、動物実験施設 | |
| 農学部 | 亜熱帯フィールド科学教育研究センター |
別表第六
| 国立大学の名称 | 上欄の国立大学の大学院の研究科 | 中欄の研究科附属の教育施設及び研究施設 |
| 北海道大学 | 教育学研究科 | 乳幼児発達臨床センター |
| 法学研究科 | 高等法政教育研究センター | |
| 理学研究科 | 地震火山研究観測センター | |
| 医学研究科 | 動物実験施設 | |
| 薬学研究科 | 薬用植物園 | |
| 獣医学研究科 | 家畜病院 | |
| 東北大学 | 法学研究科 | 法政実務教育研究センター |
| 理学研究科 | 原子核理学研究施設、化学機器分析センター、大気海洋変動観測研究センター、地震・噴火予知研究観測センター、ニュートリノ科学研究センター、惑星プラズマ・大気研究センター、臨海実験所、植物園、八甲田山植物実験所 | |
| 医学系研究科 | 動物実験施設、創生応用医学研究センター | |
| 薬学研究科 | 薬用植物園 | |
| 工学研究科 | 災害制御研究センター、破壊制御システム研究施設 | |
| 農学研究科 | 複合生態フィールド教育研究センター | |
| 群馬大学 | 医学系研究科 | 動物実験施設、薬剤耐性菌実験施設 |
| 千葉大学 | 医学薬学教育部 | 薬用資源教育研究センター |
| 医学研究部 | 動物実験施設 | |
| 東京大学 | 総合文化研究科 | アメリカ太平洋地域研究センター |
| 人文社会系研究科 | 文化交流研究施設、北海文化研究常呂実習施設 | |
| 教育学研究科 | 学校臨床総合教育研究センター | |
| 法学政治学研究科 | ビジネスローセンター、比較法政国際センター | |
| 経済学研究科 | 日本経済国際共同研究センター | |
| 理学系研究科 | 原子核科学研究センター、臨海実験所、植物園、スペクトル化学研究センター、地殻化学実験施設、天文学教育研究センター、ビッグバン宇宙国際研究センター | |
| 医学系研究科 | 疾患生命工学センター | |
| 薬学系研究科 | 薬用植物園 | |
| 工学系研究科 | 原子力工学研究施設、水環境制御研究センター、量子相エレクトロニクス研究センター | |
| 農学生命科学研究科 | 農場、演習林、牧場、家畜病院、水産実験所、緑地植物実験所 | |
| 東京工業大学 | 理工学研究科 | 像情報工学研究施設 |
| 一橋大学 | 法学研究科 | 総合法政策実務提携センター |
| 新潟大学 | 医歯学総合研究科 | 腎研究施設 |
| 名古屋大学 | 経済学研究科 | 国際経済動態研究センター |
| 理学研究科 | 臨海実験所 | |
| 医学系研究科 | 動物実験施設、神経疾患・腫瘍分子医学研究センター | |
| 生命農学研究科 | 農場、演習林、山地畜産実験実習施設 | |
| 環境学研究科 | 地震火山・防災研究センター | |
| 京都大学 | 教育学研究科 | 臨床教育実践研究センター |
| 法学研究科 | 国際法政文献資料センター、法政実務交流センター | |
| 理学研究科 | 天文台、地磁気世界資料解析センター、地球熱学研究施設 | |
| 医学研究科 | 動物実験施設、先天異常標本解析センター、総合解剖センター、高次脳機能総合研究センター | |
| 薬学研究科 | 薬用植物園 | |
| 工学研究科 | イオン工学実験施設、環境質制御研究センター、量子理工学研究実験センター | |
| 農学研究科 | 農場、牧場 | |
| 大阪大学 | 人間科学研究科 | 比較行動実験施設 |
| 法学研究科 | 法政実務連携センター | |
| 理学研究科 | 分子熱力学研究センター、原子核実験施設 | |
| 医学系研究科 | 共同研究実習センター | |
| 薬学研究科 | 薬用植物園 | |
| 工学研究科 | 超精密科学研究センター、原子分子イオン制御理工学センター | |
| 広島大学 | 教育学研究科 | 幼年教育研究施設、教育実践総合センター、障害児教育実践センター、心理臨床教育研究センター |
| 理学研究科 | 臨海実験所、宮島自然植物実験所、両生類研究施設、植物遺伝子保管実験施設 | |
| 生物圏科学研究科 | 瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター | |
| 九州大学 | 人間環境学教育部 | 発達臨床心理センター |
| 理学教育部 | 臨海実験所 | |
| 薬学教育部 | 薬用植物園 | |
| 生物資源環境科学教育部 | 水産実験所 | |
| 理学研究部 | 地震火山観測研究センター | |
| 医学研究部 | 胸部疾患研究施設、心臓血管研究施設、脳神経病研究施設、動物実験施設 | |
| 工学研究部 | 環境システム科学研究センター | |
| 農学研究部 | 生物的防除研究施設、遺伝子資源開発研究センター | |
| 長崎大学 | 医歯薬学総合研究科 | 原爆後障害医療研究施設、薬用植物園 |
| 熊本大学 | 薬学教育部 | 薬用植物園 |
別表第七
| 国立大学の名称 | 上欄の大学の附置研究所 | 中欄の附置研究所附属の研究施設 |
| 北海道大学 | 低温科学研究所 | 流氷研究施設 |
| 電子科学研究所 | ナノテクノロジー研究センター | |
| 遺伝子病制御研究所 | 疾患モデル動物実験施設、ウイルスベクター開発センター | |
| 東北大学 | 金属材料研究所 | 材料試験炉利用施設、新素材設計開発施設、強磁場超伝導材料研究センター、材料科学国際フロンティアセンター |
| 加齢医学研究所 | 医用細胞資源センター | |
| 流体科学研究所 | 流体融合研究センター | |
| 電気通信研究所 | 超高密度・高速知能システム実験施設、二十一世紀情報通信研究開発センター | |
| 多元物質科学研究所 | 資源変換・再生研究センター、超顕微計測光学研究センター | |
| 群馬大学 | 生体調節研究所 | 生理活性物質センター |
| 東京大学 | 医科学研究所 | 実験動物研究施設、奄美病害動物研究施設、遺伝子解析施設、ヒトゲノム解析センター、ヒト疾患モデル研究センター、先端医療研究センター |
| 地震研究所 | 地震予知研究推進センター、地震地殻変動観測センター、地震予知情報センター、火山噴火予知研究推進センター、海半球観測研究センター、八ケ岳地球電磁気観測所、江の島津波観測所 | |
| 東洋文化研究所 | 東洋学研究情報センター | |
| 社会科学研究所 | 日本社会研究情報センター | |
| 社会情報研究所 | 情報メディア研究資料センター | |
| 生産技術研究所 | 千葉実験所、計測技術開発センター、材料界面マイクロ工学研究センター、海中工学研究センター、マイクロメカトロニクス国際研究センター、都市基盤安全工学国際研究センター、戦略情報融合国際研究センター | |
| 史料編さん所 | 画像史料解析センター | |
| 分子細胞生物学研究所 | 細胞機能情報研究センター | |
| 宇宙線研究所 | 乗鞍観測所、明野観測所、神岡宇宙素粒子研究施設、宇宙ニュートリノ観測情報融合センター | |
| 物性研究所 | 軌道放射物性研究施設、物質設計評価施設、中性子科学研究施設 | |
| 海洋研究所 | 研究船淡青丸、研究船白鳳丸、海洋科学国際共同研究センター、海洋環境研究センター、国際沿岸海洋研究センター | |
| 東京外国語大学 | アジア・アフリカ言語文化研究所 | 情報資源利用研究センター |
| 東京工業大学 | 資源化学研究所 | 資源循環研究施設 |
| 精密工学研究所 | マイクロシステム研究センター | |
| 応用セラミックス研究所 | 構造デザイン研究センター | |
| 一橋大学 | 経済研究所 | 経済制度研究センター、社会科学統計情報研究センター |
| 新潟大学 | 脳研究所 | 統合脳機能研究センター、生命科学リソース研究センター |
| 富山医科薬科大学 | 和漢薬研究所 | 薬効解析センター |
| 金沢大学 | がん研究所 | 分子標的薬剤開発センター |
| 名古屋大学 | 環境医学研究所 | 宇宙医学実験センター |
| 太陽地球環境研究所 | 母子里観測所、鹿児島観測所、佐久島観測所、富士観測所、共同観測情報センター | |
| 京都大学 | 化学研究所 | 原子核科学研究施設、バイオインフォマティクスセンター、元素科学国際研究センター |
| 人文科学研究所 | 漢字情報研究センター | |
| 再生医科学研究所 | 再生実験動物施設、幹細胞医学研究センター | |
| エネルギー理工学研究所 | エネルギー複合機構研究センター | |
| 防災研究所 | 災害観測実験センター、地震予知研究センター、火山活動研究センター、水資源研究センター、巨大災害研究センター | |
| ウイルス研究所 | エイズ研究施設、感染症モデル研究センター | |
| 経済研究所 | 金融工学研究センター | |
| 数理解析研究所 | 数理応用プログラミング施設 | |
| 原子炉実験所 | 原子炉医療基礎研究施設、原子炉応用センター | |
| 霊長類研究所 | ニホンザル野外観察施設、人類進化モデル研究センター | |
| 大阪大学 | 微生物病研究所 | 感染動物実験施設、発癌制御遺伝子検索細胞センター、エマージング感染症研究センター |
| 産業科学研究所 | 材料解析センター、産業科学ナノテクノロジーセンター | |
| たんぱく質研究所 | プロテオミクス総合研究センター | |
| 接合科学研究所 | スマートプロセス研究センター | |
| 神戸大学 | 経済経営研究所 | 政策研究リエゾンセンター |
| 岡山大学 | 資源生物科学研究所 | 大麦・野生植物資源研究センター |
| 広島大学 | 原爆放射線医科学研究所 | 国際放射線情報センター |
| 九州大学 | 生体防御医学研究所 | 遺伝情報実験センター、感染防御研究センター |
| 応用力学研究所 | 力学シミュレーション研究センター、炉心理工学研究センター | |
| 長崎大学 | 熱帯医学研究所 | 熱帯性病原体感染動物実験施設、熱帯感染症研究センター |
別表第七の二
| 国立大学の名称 | 上欄の大学に置く学内共同教育研究施設 |
| 北海道大学 | アイソトープ総合センター、機器分析センター、留学生センター、エネルギー先端工学研究センター、高等教育機能開発総合センター、先端科学技術共同研究センター、総合博物館、量子集積エレクトロニクス研究センター、北方生物圏フィールド科学センター |
| 北海道教育大学 | 冬季スポーツ教育研究センター、生涯学習教育研究センター |
| 室蘭工業大学 | 地域共同研究開発センター、機器分析センター |
| 小樽商科大学 | 言語センター、ビジネス創造センター |
| 帯広畜産大学 | 地域共同研究センター |
| 旭川医科大学 | アドミッションセンター |
| 北見工業大学 | 地域共同研究センター、機器分析センター、未利用エネルギー研究センター |
| 弘前大学 | 遺伝子実験施設、総合情報処理センター、生涯学習教育研究センター、地域共同研究センター、留学生センター |
| 岩手大学 | 地域共同研究センター、生涯学習教育研究センター、総合情報処理センター、留学生センター |
| 東北大学 | サイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、遺伝子実験施設、大学教育研究センター、留学生センター、東北アジア研究センター、極低温科学センター、総合学術博物館、未来科学技術共同研究センター、アドミッションセンター、超臨界溶媒工学研究センター、学際科学国際高等研究センター |
| 秋田大学 | 地域共同研究センター、総合情報処理センター |
| 山形大学 | 地域共同研究センター、総合情報処理センター、遺伝子実験施設、留学生センター |
| 福島大学 | 生涯学習教育研究センター、地域創造支援センター、総合情報処理センター |
| 茨城大学 | 共同研究開発センター、機器分析センター、生涯学習教育研究センター、広域水圏環境科学教育研究センター、総合情報処理センター、遺伝子実験施設、留学生センター |
| 筑波大学 | 先端学際領域研究センター、外国語センター、体育センター、農林技術センター、教育機器センター、加速器センター、低温センター、学術情報処理センター、アイソトープセンター、分析センター、陸域環境研究センター、生命科学動物資源センター、下田臨海実験センター、工作センター、菅平高原実験センター、プラズマ研究センター、留学生センター、遺伝子実験センター、大学研究センター、陽子線医学利用研究センター、アドミッションセンター、産学リエゾン共同研究センター、教育開発国際協力センター、知的コミュニティ基盤研究センター、理療科教員養成施設、学際物質科学研究センター |
| 宇都宮大学 | 生涯学習教育研究センター、地域共同研究センター、機器分析センター、野生植物科学研究センター、遺伝子実験施設、総合情報処理センター、留学生センター |
| 群馬大学 | 地域共同研究センター、機器分析センター、遺伝子実験施設、総合情報処理センター、留学生センター |
| 埼玉大学 | 総合科学分析支援センター、総合情報処理センター、地域共同研究センター、留学生センター、地圏科学研究センター |
| 千葉大学 | 分析センター、総合メディア基盤センター、留学生センター、アイソトープ総合センター、外国語センター、共同研究推進センター、海洋バイオシステム研究センター、先進科学教育センター、遺伝子実験施設、環境健康都市園芸フィールド科学教育研究センター、フロンティアメディカル工学研究開発センター |
| 東京大学 | 総合研究博物館、低温センター、アイソトープ総合センター、原子力研究総合センター、遺伝子実験施設、留学生センター、先端科学技術研究センター、アジア生物資源環境研究センター、大学総合教育研究センター、国際・産学共同研究センター、駒場オープンラボラトリー、空間情報科学研究センター、先端経済工学研究センター、高温プラズマ研究センター、医学教育国際協力研究センター、人工物工学研究センター、環境安全研究センター、生物生産工学研究センター |
| 東京医科歯科大学 | 疾患遺伝子実験センター、先端研究支援センター、留学生センター |
| 東京外国語大学 | 留学生日本語教育センター |
| 東京学芸大学 | 留学生センター |
| 東京農工大学 | 共同研究開発センター、機器分析センター、総合情報メディアセンター、遺伝子実験施設、留学生センター |
| 東京芸術大学 | 言語音声トレーニングセンター、演奏芸術センター、大学美術館 |
| 東京工業大学 | 教育工学開発センター、学術国際情報センター、火山流体研究センター、留学生センター、バイオ研究基盤支援総合センター、量子効果エレクトロニクス研究センター、外国語研究教育センター、フロンティア創造共同研究センター、理財工学研究センター、極低温物性研究センター、炭素循環エネルギー研究センター、教育環境創造研究センター |
| 東京海洋大学 | 水圏科学フィールド教育研究センター、社会連携推進共同研究センター |
| お茶の水女子大学 | 生活環境研究センター、ジェンダー研究センター、留学生センター、子ども発達教育研究センター、総合情報処理センター |
| 電気通信大学 | レーザー新世代研究センター、総合情報処理センター、共同研究センター、機器分析センター、留学生センター |
| 一橋大学 | 社会科学古典資料センター、留学生センター、イノベーション研究センター、大学教育研究開発センター、総合情報処理センター |
| 横浜国立大学 | 共同研究推進センター、留学生センター、総合情報処理センター、機器分析センター |
| 新潟大学 | 積雪地域災害研究センター、総合情報処理センター、地域共同研究センター、アイソトープ総合センター、留学生センター、機器分析センター、大学教育開発研究センター |
| 長岡技術科学大学 | 語学センター、体育・保健センター、分析計測センター、技術開発センター、工作センター、極限エネルギー密度工学研究センター、留学生センター、eラーニング研究実践センター |
| 上越教育大学 | 学校教育総合研究センター |
| 富山大学 | 地域共同研究センター、生涯学習教育研究センター、総合情報基盤センター、留学生センター、水素同位体科学研究センター、機器分析センター、極東地域研究センター |
| 富山医科薬科大学 | 生命科学実験センター、実験実習機器センター |
| 金沢大学 | 大学教育開放センター、学際科学実験センター、総合メディア基盤センター、共同研究センター、留学生センター、外国語教育研究センター、自然計測応用研究センター、大学教育開発・支援センター |
| 福井大学 | 地域共同研究センター、遠赤外領域開発研究センター、総合情報処理センター、アドミッションセンター、高エネルギー医学研究センター、総合実験研究支援センター、留学生センター |
| 山梨大学 | 地域共同開発研究センター、機器分析センター、総合情報処理センター、クリーンエネルギー研究センター、総合分析実験センター、留学生センター |
| 信州大学 | 総合情報処理センター、地域共同研究センター、教育システム研究開発センター、ヒト環境科学研究支援センター、留学生センター、山地水環境教育研究センター |
| 岐阜大学 | 地域共同研究センター、流域圏科学研究センター、生命科学総合実験センター、総合情報メディアセンター、留学生センター |
| 静岡大学 | 地域共同研究センター、生涯学習教育研究センター、遺伝子実験施設、機器分析センター、総合情報処理センター、留学生センター |
| 浜松医科大学 | 光量子医学研究センター |
| 名古屋大学 | アイソトープ総合センター、化学測定機器センター、遺伝子実験施設、先端技術共同研究センター、留学生センター、理工科学総合研究センター、難処理人工物研究センター、情報メディア教育センター、物質科学国際研究センター、高等教育研究センター、農学国際教育協力研究センター、年代測定総合研究センター、博物館、環境量子リサイクル研究センター、発達心理精神科学教育研究センター、法政国際教育協力研究センター、高効率エネルギー変換研究センター、生物機能開発利用研究センター |
| 名古屋工業大学 | 計測分析センター、共同研究センター、情報メディア教育センター、セラミックス基盤工学研究センター、留学生センター、極微デバイス機能システム研究センター |
| 豊橋技術科学大学 | 語学センター、体育・保健センター、技術開発センター、分析計測センター、工作センター、未来技術流動研究センター、工学教育国際協力研究センター、留学生センター |
| 三重大学 | 地域共同研究センター、生命科学研究支援センター、留学生センター、総合情報処理センター |
| 滋賀大学 | 生涯学習教育研究センター、産業共同研究センター |
| 滋賀医科大学 | 分子神経科学研究センター、動物生命科学研究センター |
| 京都大学 | 放射性同位元素総合センター、環境保全センター、遺伝子実験施設、留学生センター、総合博物館、国際融合創造センター、低温物質科学研究センター、フィールド科学教育研究センター、高等教育研究開発推進センター、基礎化学研究センター |
| 京都工芸繊維大学 | 美術工芸資料館、地域共同研究センター、ショウジョウバエ遺伝資源センター、アドミッションセンター |
| 大阪大学 | レーザー核融合研究センター、工作センター、低温センター、超高圧電子顕微鏡センター、ラジオアイソトープ総合センター、遺伝情報実験センター、保全科学研究センター、留学生センター、生物工学国際交流センター、先端科学技術共同研究センター、極限科学研究センター、先導的研究オープンセンター、超伝導フォトニクス研究センター、太陽エネルギー化学研究センター、総合学術博物館 |
| 大阪外国語大学 | 留学生日本語教育センター |
| 大阪教育大学 | 生涯学習教育研究センター |
| 兵庫教育大学 | 学校教育研究センター |
| 神戸大学 | 学術情報基盤センター、遺伝子実験センター、バイオシグナル研究センター、大学教育研究センター、留学生センター、機器分析センター、都市安全研究センター、アイソトープ総合センター、分子フォトサイエンス研究センター、国際コミュニケーションセンター、連携創造センター、内海域環境教育研究センター |
| 奈良女子大学 | 共生科学研究センター、総合情報処理センター |
| 和歌山大学 | システム情報学センター、生涯学習教育研究センター、地域共同研究センター |
| 鳥取大学 | 地域共同研究センター、生命機能研究支援センター、総合情報処理センター、アドミッションセンター、大学教育総合センター、留学生センター |
| 島根大学 | 生涯学習教育研究センター、総合情報処理センター、汽水域研究センター、共同研究センター、総合科学研究支援センター |
| 岡山大学 | 総合情報処理センター、自然生命科学研究支援センター、地域共同研究センター、留学生センター、教育開発センター |
| 広島大学 | 高等教育研究開発センター、情報メディア教育研究センター、自然科学研究支援開発センター、留学生センター、地域共同研究センター、ナノデバイス・システム研究センター、教育開発国際協力研究センター |
| 山口大学 | 地域共同研究開発センター、総合科学実験センター、メディア基盤センター、アドミッションセンター、大学教育センター、留学生センター、学生支援センター |
| 徳島大学 | 大学開放実践センター、地域共同研究センター、高度情報化基盤センター、分子酵素学研究センター、ゲノム機能研究センター、アイソトープ総合センター、留学生センター |
| 鳴門教育大学 | 学校教育実践センター |
| 香川大学 | 生涯学習教育研究センター、地域開発共同研究センター、留学生センター、希少糖研究センター、大学教育開発センター、総合情報基盤センター、総合生命科学実験センター |
| 愛媛大学 | 総合科学研究支援センター、総合情報メディアセンター、地域共同研究センター、沿岸環境科学研究センター、地球深部ダイナミクス研究センター、大学教育総合センター、留学生センター、無細胞生命科学工学研究センター |
| 高知大学 | 海洋生物教育研究センター、遺伝子実験施設、地域共同研究センター、生涯学習教育研究センター、学術情報処理センター、アドミッションセンター、留学生センター、大学教育創造センター |
| 九州大学 | 生物環境調節センター、熱帯農学研究センター、石炭研究資料センター、アイソトープ総合センター、中央分析センター、留学生センター、総合研究博物館、システムLSI研究センター、宙空環境研究センター、韓国研究センター、医療系統合教育研究センター、高等教育総合開発研究センター、超伝導システム科学研究センター、感性融合創造センター、産学連携センター |
| 九州工業大学 | 情報科学センター、地域共同研究センター、マイクロ化総合技術センター、機器分析センター |
| 佐賀大学 | 科学技術共同開発センター、総合分析実験センター、学術情報処理センター、留学生センター、低平地研究センター、海洋エネルギー研究センター、海浜台地生物環境研究センター、シンクロトロン光応用研究センター、高等教育開発センター |
| 長崎大学 | 先導生命科学研究支援センター、総合情報処理センター、地域共同研究センター、生涯学習教育研究センター、留学生センター、機器分析センター、大学教育機能開発センター、アドミッションセンター |
| 熊本大学 | 総合情報基盤センター、地域共同研究センター、生命資源研究・支援センター、留学生センター、エイズ学研究センター、衝撃・極限環境研究センター、発生医学研究センター、生涯学習教育研究センター、沿岸域環境科学教育研究センター、大学教育機能開発総合研究センター |
| 大分大学 | 地域共同研究センター、生涯学習教育研究センター、総合科学研究支援センター、総合情報処理センター、留学生センター |
| 宮崎大学 | 地域共同研究センター、生涯学習教育研究センター、フロンティア科学実験総合センター、大学教育研究企画センター、総合情報処理センター |
| 鹿児島大学 | 地域共同研究センター、生命科学資源開発研究センター、多島圏研究センター、アイソトープ総合センター、留学生センター、総合研究博物館、機器分析センター、学術情報基盤センター、生涯学習教育研究センター |
| 鹿屋体育大学 | 外国語教育センター、海洋スポーツセンター、スポーツトレーニング教育研究センター、生涯スポーツ実践センター、アドミッションセンター |
| 琉球大学 | 遺伝子実験センター、地域共同研究センター、機器分析センター、生涯学習教育研究センター、総合情報処理センター、留学生センター |
| 政策研究大学院大学 | 政策情報研究センター、留学生センター、国際開発戦略研究センター |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 情報科学センター、ナノマテリアルテクノロジーセンター、先端科学技術研究調査センター、知識科学教育研究センター |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 情報科学センター、遺伝子教育研究センター、先端科学技術研究調査センター、物質科学教育研究センター |
| 総合研究大学院大学 | 教育研究交流センター、教育研究情報資料センター |
別表第七の三
| 国立大学の名称 | 上欄の国立大学に置く全国共同利用施設 | 中欄の施設の目的 |
| 北海道大学 | 触媒化学研究センター | 触媒化学に関する研究 |
| スラブ研究センター | スラブ地域に関する総合研究 | |
| 帯広畜産大学 | 原虫病研究センター | 原虫病に関する研究 |
| 筑波大学 | 計算物理学研究センター | 計算物理学に関する研究 |
| 千葉大学 | 環境リモートセンシング研究センター | リモートセンシング及びその環境への応用に関する研究 |
| 真菌医学研究センター | 真菌症に関する研究 | |
| 東京大学 | 気候システム研究センター | 気候モデルによる気候システムに関する研究 |
| 素粒子物理国際研究センター | 欧州原子核研究機構の電子・陽電子衝突型加速器による素粒子物理学に関する国際共同研究 | |
| 名古屋大学 | 地球水循環研究センター | 地球水循環に関する研究 |
| 京都大学 | 放射線生物研究センター | 放射線が生物に及ぼす影響に関する基礎的研究 |
| 宙空電波科学研究センター | 宙空電波科学に関する研究 | |
| 生態学研究センター | 生態学に関する研究 | |
| 大阪大学 | 核物理研究センター | 可変磁場型加速器による原子核に関する実験的研究及びこれに関連する研究 |
| 鳥取大学 | 乾燥地研究センター | 乾燥地の砂漠化防止及び開発利用に関する基礎的研究 |
| 岡山大学 | 固体地球研究センター | 地球の起源、進化及びダイナミックスに関する研究 |
| 広島大学 | 放射光科学研究センター | 放射光科学に関する研究 |
| 高知大学 | 海洋コア総合研究センター | 海洋コアに関する研究 |
| 琉球大学 | 熱帯生物圏研究センター | 熱帯生物圏における生物及び環境に関する研究 |
| 政策研究大学院大学 | 政策研究プロジェクトセンター | 政策課題に関するプロジェクト研究 |
別表第八
| 国立短期大学の名称 | 上欄の国立短期大学に置く学科 |
| 北海道大学医療技術短期大学部 | 看護学科、診療放射線技術学科、衛生技術学科、理学療法学科、作業療法学科 |
| 弘前大学医療技術短期大学部 | 看護学科、診療放射線技術学科、衛生技術学科、理学療法学科、作業療法学科 |
| 東北大学医療技術短期大学部 | 看護学科、診療放射線技術学科、衛生技術学科 |
| 秋田大学医療技術短期大学部 | 看護学科、理学療法学科、作業療法学科 |
| 筑波大学医療技術短期大学部 | 看護学科、衛生技術学科 |
| 筑波技術短期大学 | デザイン学科、機械工学科、建築工学科、電子情報学科、鍼灸学科、理学療法学科、情報処理学科 |
| 高岡短期大学 | 産業造形学科、産業ビジネス学科、地域ビジネス学科 |
| 信州大学医療技術短期大学部 | 看護学科、衛生技術学科、理学療法学科、作業療法学科 |
| 京都大学医療技術短期大学部 | 看護学科、衛生技術学科、理学療法学科、作業療法学科 |
| 徳島大学医療技術短期大学部 | 看護学科、診療放射線技術学科、衛生技術学科 |
| 九州大学医療技術短期大学部 | 看護学科、診療放射線技術学科、衛生技術学科 |
| 長崎大学医療技術短期大学部 | 看護学科、理学療法学科、作業療法学科 |
| 熊本大学医療技術短期大学部 | 看護学科、診療放射線技術学科、衛生技術学科 |
別表第九
| 上欄 | 下欄 |
| 北海道教育大学教育学部 | 附属札幌小学校、附属函館小学校、附属旭川小学校、附属釧路小学校、附属札幌中学校、附属函館中学校、附属旭川中学校、附属釧路中学校、附属養護学校、附属函館幼稚園、附属旭川幼稚園 |
| 弘前大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 岩手大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 宮城教育大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 秋田大学教育文化学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 山形大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 福島大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 茨城大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 宇都宮大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 群馬大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 埼玉大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 千葉大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 東京大学教育学部 | 附属中等教育学校 |
| 東京学芸大学教育学部 | 附属世田谷小学校、附属小金井小学校、附属大泉小学校、附属竹早小学校、附属世田谷中学校、附属小金井中学校、附属大泉中学校、附属竹早中学校、附属高等学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 東京芸術大学音楽学部 | 附属音楽高等学校 |
| 東京工業大学工学部 | 附属工業高等学校 |
| 横浜国立大学教育人間科学部 | 附属鎌倉小学校、附属横浜小学校、附属鎌倉中学校、附属横浜中学校、附属養護学校 |
| 新潟大学教育人間科学部 | 附属新潟小学校、附属長岡小学校、附属新潟中学校、附属長岡中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 上越教育大学学校教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属幼稚園 |
| 富山大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 金沢大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属高等学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 福井大学教育地域科学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 山梨大学教育人間科学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 信州大学教育学部 | 附属長野小学校、附属松本小学校、附属長野中学校、附属松本中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 岐阜大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校 |
| 静岡大学教育学部 | 附属静岡小学校、附属浜松小学校、附属静岡中学校、附属浜松中学校、附属島田中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 名古屋大学教育学部 | 附属中学校、附属高等学校 |
| 愛知教育大学教育学部 | 附属名古屋小学校、附属岡崎小学校、附属名古屋中学校、附属岡崎中学校、附属高等学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 三重大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 滋賀大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 京都教育大学教育学部 | 附属京都小学校、附属桃山小学校、附属京都中学校、附属桃山中学校、附属高等学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 大阪教育大学教育学部 | 附属天王寺小学校、附属平野小学校、附属池田小学校、附属天王寺中学校、附属平野中学校、附属池田中学校、附属高等学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 兵庫教育大学学校教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属幼稚園 |
| 神戸大学発達科学部 | 附属住吉小学校、附属明石小学校、附属住吉中学校、附属明石中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 奈良教育大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属幼稚園 |
| 奈良女子大学文学部 | 附属小学校、附属中等教育学校、附属幼稚園 |
| 和歌山大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校 |
| 鳥取大学教育地域科学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 島根大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属幼稚園 |
| 岡山大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 山口大学教育学部 | 附属山口小学校、附属光小学校、附属山口中学校、附属光中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 鳴門教育大学学校教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 香川大学教育学部 | 附属高松小学校、附属坂出小学校、附属高松中学校、附属坂出中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 愛媛大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 愛媛大学農学部 | 附属農業高等学校 |
| 高知大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 福岡教育大学教育学部 | 附属福岡小学校、附属小倉小学校、附属久留米小学校、附属福岡中学校、附属小倉中学校、附属久留米中学校、附属幼稚園 |
| 佐賀大学文化教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 長崎大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 熊本大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 大分大学教育福祉科学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 宮崎大学教育文化学部 | 附属小学校、附属中学校、附属幼稚園 |
| 鹿児島大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校、附属養護学校、附属幼稚園 |
| 琉球大学教育学部 | 附属小学校、附属中学校 |
| 筑波大学 | 附属小学校、附属中学校、附属駒場中学校、附属高等学校、附属駒場高等学校、附属坂戸高等学校、附属盲学校、附属聾学校、附属大塚養護学校、附属桐が丘養護学校 |
| お茶の水女子大学 | 附属小学校、附属中学校、附属高等学校、附属幼稚園 |
| 広島大学 | 附属小学校、附属東雲小学校、附属三原小学校、附属中学校、附属東雲中学校、附属三原中学校、附属福山中学校、附属高等学校、附属福山高等学校、附属幼稚園、附属三原幼稚園 |
別表第九の二
| 上欄 | 下欄 |
| 小学校 | 教務主任 学年主任 保健主事 |
| 中学校 | 教務主任 学年主任 保健主事 生徒指導主事 進路指導主事 |
| 高等学校 | 教務主任 学年主任 保健主事 生徒指導主事 進路指導主事 学科主任 農場長 |
| 中等教育学校 | 教務主任 学年主任 保健主事 生徒指導主事 進路指導主事 学科主任 |
| 盲学校、聾学校又は養護学校 | 教務主任 学年主任 保健主事 生徒指導主事 進路指導主事 学科主任 寮務主任 舎監 |
別表第十
| 国立高等専門学校の名称 | 上欄の国立高等専門学校の学科 | 第一学年の学生をもつて編制する中欄の学科ごとの学級の数 |
| 函館工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 情報工学科 物質工学科 環境都市工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 苫小牧工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 情報工学科 物質工学科 環境都市工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 釧路工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子工学科 情報工学科 建築学科 | 一 一 一 一 一 |
| 旭川工業高等専門学校 | 機械工学科 電気情報工学科 制御情報工学科 物質化学工学科 | 一 一 一 一 |
| 八戸工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 物質工学科 建設環境工学科 | 一 一 一 一 |
| 一関工業高等専門学校 | 機械工学科 電気情報工学科 制御情報工学科 物質化学工学科 | 一 一 一 一 |
| 宮城工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 建築学科 材料工学科 情報デザイン学科 | 一 一 一 一 一 |
| 仙台電波工業高等専門学校 | 情報通信工学科 電子工学科 電子制御工学科 情報工学科 | 一 一 一 一 |
| 秋田工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 物質工学科 環境都市工学科 | 一 一 一 一 |
| 鶴岡工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 制御情報工学科 物質工学科 | 一 一 一 一 |
| 福島工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 物質工学科 建設環境工学科 コミュニケーション情報学科 | 一 一 一 一 一 |
| 茨城工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子制御工学科 電子情報工学科 物質工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 小山工業高等専門学校 | 機械工学科 電気情報工学科 電子制御工学科 物質工学科 建築学科 | 一 一 一 一 一 |
| 群馬工業高等専門学校 | 機械工学科 電子メディア工学科 電子情報工学科 物質工学科 環境都市工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 木更津工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 電子制御工学科 情報工学科 環境都市工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 東京工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子工学科 情報工学科 物質工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 長岡工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子制御工学科 物質工学科 環境都市工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 富山工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 物質工学科 環境材料工学科 | 一 一 一 一 |
| 富山商船高等専門学校 | 商船学科 電子制御工学科 情報工学科 国際流通学科 | 一 一 一 一 |
| 石川工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子情報工学科 環境都市工学科 建築学科 | 一 一 一 一 一 |
| 福井工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子情報工学科 物質工学科 環境都市工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 長野工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子制御工学科 電子情報工学科 環境都市工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 岐阜工業高等専門学校 | 機械工学科 電気情報工学科 電子制御工学科 環境都市工学科 建築学科 | 一 一 一 一 一 |
| 沼津工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 電子制御工学科 制御情報工学科 物質工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 豊田工業高等専門学校 | 機械工学科 電気・電子システム工学科 情報工学科 環境都市工学科 建築学科 | 一 一 一 一 一 |
| 鳥羽商船高等専門学校 | 商船学科 電子機械工学科 制御情報工学科 | 一 一 一 |
| 鈴鹿工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 電子情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 舞鶴工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子制御工学科 建設システム工学科 | 一 一 一 一 |
| 明石工業高等専門学校 | 機械工学科 電気情報工学科 都市システム工学科 建築学科 | 一 一 一 一 |
| 奈良工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子制御工学科 情報工学科 物質化学工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 和歌山工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 物質工学科 環境都市工学科 | 一 一 一 一 |
| 米子工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子制御工学科 物質工学科 建築学科 | 一 一 一 一 一 |
| 松江工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子制御工学科 情報工学科 土木工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 津山工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 電子制御工学科 情報工学科 | 一 一 一 一 |
| 広島商船高等専門学校 | 商船学科 電子制御工学科 流通情報工学科 | 一 一 一 |
| 呉工業高等専門学校 | 機械工学科 電気情報工学科 環境都市工学科 建築学科 | 一 一 一 一 |
| 徳山工業高等専門学校 | 機械電気工学科 情報電子工学科 土木建築工学科 | 一 一 一 |
| 宇部工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 制御情報工学科 物質工学科 経営情報学科 | 一 一 一 一 一 |
| 大島商船高等専門学校 | 商船学科 電子機械工学科 情報工学科 | 一 一 一 |
| 阿南工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 制御情報工学科 建設システム工学科 | 一 一 一 一 |
| 高松工業高等専門学校 | 機械工学科 電気情報工学科 制御情報工学科 建設環境工学科 | 一 一 一 一 |
| 詫間電波工業高等専門学校 | 情報通信工学科 電子工学科 電子制御工学科 情報工学科 | 一 一 一 一 |
| 新居浜工業高等専門学校 | 機械工学科 電気情報工学科 電子制御工学科 生物応用化学科 材料工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 弓削商船高等専門学校 | 商船学科 電子機械工学科 情報工学科 | 一 一 一 |
| 高知工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 物質工学科 建築システム工学科 | 一 一 一 一 |
| 久留米工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 制御情報工学科 生物応用化学科 材料工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 有明工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子情報工学科 物質工学科 建築学科 | 一 一 一 一 一 |
| 北九州工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 電子制御工学科 制御情報工学科 物質化学工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 佐世保工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 電子制御工学科 物質工学科 | 一 一 一 一 |
| 熊本電波工業高等専門学校 | 情報通信工学科 電子工学科 電子制御工学科 情報工学科 | 一 一 一 一 |
| 八代工業高等専門学校 | 機械電気工学科 情報電子工学科 土木建築工学科 生物工学科 | 一 一 一 一 |
| 大分工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 制御情報工学科 土木工学科 | 一 一 一 一 |
| 都城工業高等専門学校 | 機械工学科 電気工学科 物質工学科 建築学科 | 一 一 一 一 |
| 鹿児島工業高等専門学校 | 機械工学科 電気電子工学科 電子制御工学科 情報工学科 土木工学科 | 一 一 一 一 一 |
| 沖縄工業高等専門学校 | 機械システム工学科 | 一 |
| 情報通信システム工学科 | 一 | |
| メディア情報工学科 | 一 | |
| 生物資源工学科 | 一 |