国立学校設置法施行令
(昭和五十九年政令第二百三十号)
:enact-statement:内閣は、国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第二条第二項、第三条の二、第四条、第九条、第九条の二第一項及び第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国立大学の附属の学校)
第一条 次の表の上欄に掲げる国立大学の同表の中欄に掲げる学部に附属して、それぞれ同表の下欄に定める学校を設置する。
* - 国立大学の名称
- 学部
- 附属の学校
* - 北海道教育大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 弘前大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 岩手大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 宮城教育大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 秋田大学
- 教育文化学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 山形大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 福島大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 茨城大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 宇都宮大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 群馬大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 埼玉大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 千葉大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 東京大学
- 教育学部
- 中等教育学校
* - 東京学芸大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、高等学校、養護学校、幼稚園
* - 東京芸術大学
- 音楽学部
- 高等学校
* - 東京工業大学
- 工学部
- 高等学校
* - 横浜国立大学
- 教育人間科学部
- 小学校、中学校、養護学校
* - 新潟大学
- 教育人間科学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 上越教育大学
- 学校教育学部
- 小学校、中学校、幼稚園
* - 富山大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 金沢大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、高等学校、養護学校、幼稚園
* - 福井大学
- 教育地域科学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 山梨大学
- 教育人間科学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 信州大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 岐阜大学
- 教育学部
- 小学校、中学校
* - 静岡大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 名古屋大学
- 教育学部
- 中学校、高等学校
* - 愛知教育大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、高等学校、養護学校、幼稚園
* - 三重大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 滋賀大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 京都教育大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、高等学校、養護学校、幼稚園
* - 大阪教育大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、高等学校、養護学校、幼稚園
* - 兵庫教育大学
- 学校教育学部
- 小学校、中学校、幼稚園
* - 神戸大学
- 発達科学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 奈良教育大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、幼稚園
* - 奈良女子大学
- 文学部
- 小学校、中等教育学校、幼稚園
* - 和歌山大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校
* - 鳥取大学
- 教育地域科学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 島根大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、幼稚園
* - 岡山大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 山口大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 鳴門教育大学
- 学校教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 香川大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - [rowspan="2"]愛媛大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 農学部
- 高等学校
* - 高知大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 福岡教育大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、幼稚園
* - 佐賀大学
- 文化教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 長崎大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 熊本大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 大分大学
- 教育福祉科学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 宮崎大学
- 教育文化学部
- 小学校、中学校、幼稚園
* - 鹿児島大学
- 教育学部
- 小学校、中学校、養護学校、幼稚園
* - 琉球大学
- 教育学部
- 小学校、中学校
* -
-
-
* - [colspan="3"]備考 名古屋大学の教育学部に附属して設置される中学校及び高等学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十一条の十の規定により中等教育学校に準じて中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施す中学校及び高等学校とする。
2 次の表の上欄に掲げる国立大学に附属して、それぞれ同表の下欄に定める学校を設置する。
* - 国立大学の名称
- 附属の学校
* - 筑波大学
- 小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校
* - お茶の水女子大学
- 小学校、中学校、高等学校、幼稚園
* - 広島大学
- 小学校、中学校、高等学校、幼稚園
3 前二項の附属の学校の名称は、文部科学省令で定める。
(法第三条第一項の国立大学に置く学部の名称)
第一条の二 次の表の上欄に掲げる国立学校設置法(以下「法」という。)第三条第一項の国立大学(筑波大学を除く。)に置く学部の名称は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
* - 国立大学の名称
- 学部の名称
* - 北海道大学
- |
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 歯学部
- 薬学部
- 工学部
- 農学部
- 獣医学部
- 水産学部
* - 北海道教育大学
- 教育学部
* - 室蘭工業大学
- 工学部
* - 小樽商科大学
- 商学部
* - 帯広畜産大学
- 畜産学部
* - 旭川医科大学
- 医学部
* - 北見工業大学
- 工学部
* - 弘前大学
- |
- 人文学部
- 教育学部
- 医学部
- 理工学部
- 農学生命科学部
* - 岩手大学
- |
- 人文社会科学部
- 教育学部
- 工学部
- 農学部
* - 東北大学
- |
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 歯学部
- 薬学部
- 工学部
- 農学部
* - 宮城教育大学
- 教育学部
* - 秋田大学
- |
- 教育文化学部
- 医学部
- 工学資源学部
* - 山形大学
- |
- 人文学部
- 教育学部
- 理学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
* - 福島大学
- |
- 教育学部
- 行政社会学部
- 経済学部
* - 茨城大学
- |
- 人文学部
- 教育学部
- 理学部
- 工学部
- 農学部
* - 宇都宮大学
- |
- 国際学部
- 教育学部
- 工学部
- 農学部
* - 群馬大学
- |
- 教育学部
- 社会情報学部
- 医学部
- 工学部
* - 埼玉大学
- |
- 教養学部
- 教育学部
- 経済学部
- 理学部
- 工学部
* - 千葉大学
- |
- 文学部
- 教育学部
- 法経学部
- 理学部
- 医学部
- 薬学部
- 看護学部
- 工学部
- 園芸学部
* - 東京大学
- |
- 教養学部
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 薬学部
- 工学部
- 農学部
* - 東京医科歯科大学
- |
- 医学部
- 歯学部
* - 東京外国語大学
- 外国語学部
* - 東京学芸大学
- 教育学部
* - 東京農工大学
- |
- 農学部
- 工学部
* - 東京芸術大学
- |
- 美術学部
- 音楽学部
* - 東京工業大学
- |
- 理学部
- 工学部
- 生命理工学部
* - 東京海洋大学
- |
- 海洋科学部
- 海洋工学部
* - お茶の水女子大学
- |
- 文教育学部
- 理学部
- 生活科学部
* - 電気通信大学
- 電気通信学部
* - 一橋大学
- |
- 法学部
- 社会学部
- 経済学部
- 商学部
* - 横浜国立大学
- |
- 教育人間科学部
- 経済学部
- 経営学部
- 工学部
* - 新潟大学
- |
- 人文学部
- 教育人間科学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 歯学部
- 工学部
- 農学部
* - 長岡技術科学大学
- 工学部
* - 上越教育大学
- 学校教育学部
* - 富山大学
- |
- 人文学部
- 教育学部
- 経済学部
- 理学部
- 工学部
* - 富山医科薬科大学
- |
- 医学部
- 薬学部
* - 金沢大学
- |
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 薬学部
- 工学部
* - 福井大学
- |
- 教育地域科学部
- 医学部
- 工学部
* - 山梨大学
- |
- 教育人間科学部
- 医学部
- 工学部
* - 信州大学
- |
- 人文学部
- 教育学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
- 繊維学部
* - 岐阜大学
- |
- 教育学部
- 地域科学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
* - 静岡大学
- |
- 人文学部
- 教育学部
- 情報学部
- 理学部
- 工学部
- 農学部
* - 浜松医科大学
- 医学部
* - 名古屋大学
- |
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 情報文化学部
- 理学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
* - 愛知教育大学
- 教育学部
* - 名古屋工業大学
- 工学部
* - 豊橋技術科学大学
- 工学部
* - 三重大学
- |
- 人文学部
- 教育学部
- 医学部
- 工学部
- 生物資源学部
* - 滋賀大学
- |
- 教育学部
- 経済学部
* - 滋賀医科大学
- 医学部
* - 京都大学
- |
- 総合人間学部
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 薬学部
- 工学部
- 農学部
* - 京都教育大学
- 教育学部
* - 京都工芸繊維大学
- |
- 工芸学部
- 繊維学部
* - 大阪大学
- |
- 文学部
- 人間科学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 歯学部
- 薬学部
- 工学部
- 基礎工学部
* - 大阪外国語大学
- 外国語学部
* - 大阪教育大学
- 教育学部
* - 兵庫教育大学
- 学校教育学部
* - 神戸大学
- |
- 文学部
- 国際文化学部
- 発達科学部
- 法学部
- 経済学部
- 経営学部
- 理学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
- 海事科学部
* - 奈良教育大学
- 教育学部
* - 奈良女子大学
- |
- 文学部
- 理学部
- 生活環境学部
* - 和歌山大学
- |
- 教育学部
- 経済学部
- システム工学部
* - 鳥取大学
- |
- 教育地域科学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
* - 島根大学
- |
- 法文学部
- 教育学部
- 医学部
- 総合理工学部
- 生物資源科学部
* - 岡山大学
- |
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 歯学部
- 薬学部
- 工学部
- 環境理工学部
- 農学部
* - 広島大学
- |
- 総合科学部
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 歯学部
- 工学部
- 生物生産学部
* - 山口大学
- |
- 人文学部
- 教育学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
* - 徳島大学
- |
- 総合科学部
- 医学部
- 歯学部
- 薬学部
- 工学部
* - 鳴門教育大学
- 学校教育学部
* - 香川大学
- |
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
* - 愛媛大学
- |
- 法文学部
- 教育学部
- 理学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
* - 高知大学
- |
- 人文学部
- 教育学部
- 理学部
- 医学部
- 農学部
* - 福岡教育大学
- 教育学部
* - 九州大学
- |
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 経済学部
- 理学部
- 医学部
- 歯学部
- 薬学部
- 工学部
- 芸術工学部
- 農学部
* - 九州工業大学
- |
- 工学部
- 情報工学部
* - 佐賀大学
- |
- 文化教育学部
- 経済学部
- 医学部
- 理工学部
- 農学部
* - 長崎大学
- |
- 教育学部
- 経済学部
- 医学部
- 歯学部
- 薬学部
- 工学部
- 環境科学部
- 水産学部
* - 熊本大学
- |
- 文学部
- 教育学部
- 法学部
- 理学部
- 医学部
- 薬学部
- 工学部
* - 大分大学
- |
- 教育福祉科学部
- 経済学部
- 医学部
- 工学部
* - 宮崎大学
- |
- 教育文化学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
* - 鹿児島大学
- |
- 法文学部
- 教育学部
- 理学部
- 医学部
- 歯学部
- 工学部
- 農学部
- 水産学部
* - 鹿屋体育大学
- 体育学部
* - 琉球大学
- |
- 法文学部
- 教育学部
- 理学部
- 医学部
- 工学部
- 農学部
(大学院を置く国立大学の指定等)
第二条 法第三条の二第一項の政令で定める国立大学は、次の表の上欄に掲げる国立大学とし、当該国立大学(九州大学を除く。)の大学院に置く研究科の名称及び課程は、それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。
* - 国立大学の名称
- 研究科の名称
- 課程
* - 北海道大学
- 文学研究科
- 博士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 理学研究科
-
* -
- 医学研究科
-
* -
- 歯学研究科
-
* -
- 薬学研究科
-
* -
- 工学研究科
-
* -
- 農学研究科
-
* -
- 獣医学研究科
-
* -
- 水産科学研究科
-
* -
- 地球環境科学研究科
-
* -
- 国際広報メディア研究科
-
* - 北海道教育大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* - 室蘭工業大学
- 工学研究科
- 博士課程
* - 小樽商科大学
- 商学研究科
- 修士課程
* - 帯広畜産大学
- 畜産学研究科
- 修士課程
* - 旭川医科大学
- 医学系研究科
- 博士課程
* - 北見工業大学
- 工学研究科
- 博士課程
* - 弘前大学
- 人文社会科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 医学研究科
- 博士課程
* -
- 理工学研究科
- 修士課程
* -
- 農学生命科学研究科
-
* -
- 地域社会研究科
- 博士課程
* - 岩手大学
- 人文社会科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 工学研究科
- 博士課程
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* -
- 連合農学研究科
- 博士課程
* - 東北大学
- 文学研究科
- 博士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 理学研究科
-
* -
- 医学系研究科
-
* -
- 歯学研究科
-
* -
- 薬学研究科
-
* -
- 工学研究科
-
* -
- 農学研究科
-
* -
- 国際文化研究科
-
* -
- 情報科学研究科
-
* -
- 環境科学研究科
-
* -
- 生命科学研究科
-
* - 宮城教育大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* - 秋田大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 医学研究科
- 博士課程
* -
- 工学資源学研究科
-
* - 山形大学
- 社会文化システム研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 理工学研究科
-
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* - 福島大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 地域政策科学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* - 茨城大学
- 人文科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 理工学研究科
- 博士課程
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* - 筑波大学
- 地域研究研究科
- 修士課程
* -
- 教育研究科
-
* -
- 経営・政策科学研究科
-
* -
- 理工学研究科
-
* -
- 環境科学研究科
-
* -
- バイオシステム研究科
-
* -
- 医科学研究科
-
* -
- 体育研究科
-
* -
- 芸術研究科
-
* -
- 人文社会科学研究科
- 博士課程
* -
- ビジネス科学研究科
-
* -
- 数理物質科学研究科
-
* -
- システム情報工学研究科
-
* -
- 生命環境科学研究科
-
* -
- 人間総合科学研究科
-
* -
- 図書館情報メディア研究科
-
* - 宇都宮大学
- 国際学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 工学研究科
- 博士課程
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* - 群馬大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 社会情報学研究科
-
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 工学研究科
-
* - 埼玉大学
- 文化科学研究科
- 博士課程
* -
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 経済科学研究科
- 博士課程
* -
- 理工学研究科
-
* - 千葉大学
- 文学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 社会科学研究科
-
* -
- 看護学研究科
- 博士課程
* -
- 社会文化科学研究科
-
* -
- 自然科学研究科
-
* - 東京大学
- 総合文化研究科
- 博士課程
* -
- 人文社会系研究科
-
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 法学政治学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 理学系研究科
-
* -
- 数理科学研究科
-
* -
- 医学系研究科
-
* -
- 薬学系研究科
-
* -
- 工学系研究科
-
* -
- 情報理工学系研究科
-
* -
- 農学生命科学研究科
-
* -
- 新領域創成科学研究科
-
* - 東京医科歯科大学
- 保健衛生学研究科
- 博士課程
* -
- 医歯学総合研究科
-
* - 東京外国語大学
- 地域文化研究科
- 博士課程
* - 東京学芸大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 連合学校教育学研究科
- 博士課程
* - 東京農工大学
- 工学研究科
- 博士課程
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* -
- 生物システム応用科学研究科
- 博士課程
* -
- 連合農学研究科
-
* - 東京芸術大学
- 美術研究科
- 博士課程
* -
- 音楽研究科
-
* - 東京工業大学
- 理工学研究科
- 博士課程
* -
- 生命理工学研究科
-
* -
- 社会理工学研究科
-
* -
- 総合理工学研究科
-
* -
- 情報理工学研究科
-
* - 東京海洋大学
- 海洋科学技術研究科
- 博士課程
* - お茶の水女子大学
- 人間文化研究科
- 博士課程
* - 電気通信大学
- 電気通信学研究科
- 博士課程
* -
- 情報システム学研究科
-
* - 一橋大学
- 法学研究科
- 博士課程
* -
- 社会学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 商学研究科
-
* -
- 言語社会研究科
-
* -
- 国際企業戦略研究科
- 博士課程及び学校教育法第六十五条第二項に規定する専門職大学院(以下単に「専門職大学院」という。)の課程
* - 横浜国立大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 国際社会科学研究科
- 博士課程
* - 新潟大学
- 人文科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 現代社会文化研究科
- 博士課程
* -
- 自然科学研究科
-
* -
- 医歯学総合研究科
-
* - 長岡技術科学大学
- 工学研究科
- 博士課程
* - 上越教育大学
- 学校教育研究科
- 修士課程
* - 富山大学
- 人文科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 理工学研究科
- 博士課程
* - 富山医科薬科大学
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 薬学研究科
-
* - 金沢大学
- 文学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 社会環境科学研究科
-
* -
- 自然科学研究科
-
* - 福井大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 工学研究科
-
* - 山梨大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* - 信州大学
- 人文科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
- [rowspan="2"]
* -
- 経済・社会政策科学研究科
* -
- 医学研究科
- 博士課程
* -
- 工学系研究科
-
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* - 岐阜大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 地域科学研究科
-
* -
- 医学研究科
- 博士課程
* -
- 工学研究科
-
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* -
- 連合農学研究科
- 博士課程
* -
- 連合獣医学研究科
-
* - 静岡大学
- 人文社会科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 情報学研究科
-
* -
- 理工学研究科
- 博士課程
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* -
- 電子科学研究科
- 博士課程
* - 浜松医科大学
- 医学系研究科
- 博士課程
* - 名古屋大学
- 文学研究科
- 博士課程
* -
- 教育発達科学研究科
-
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 理学研究科
-
* -
- 多元数理科学研究科
-
* -
- 医学系研究科
-
* -
- 工学研究科
-
* -
- 生命農学研究科
-
* -
- 国際言語文化研究科
-
* -
- 国際開発研究科
-
* -
- 環境学研究科
-
* -
- 情報科学研究科
-
* - 愛知教育大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* - 名古屋工業大学
- 工学研究科
- 博士課程
* - 豊橋技術科学大学
- 工学研究科
- 博士課程
* - 三重大学
- 人文社会科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 工学研究科
-
* -
- 生物資源学研究科
-
* - 滋賀大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 経済学研究科
- 博士課程
* - 滋賀医科大学
- 医学系研究科
- 博士課程
* - 京都大学
- 文学研究科
- 博士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 理学研究科
-
* -
- 医学研究科
- 博士課程及び専門職大学院の課程
* -
- 薬学研究科
- 博士課程
* -
- 工学研究科
-
* -
- エネルギー科学研究科
-
* -
- 農学研究科
-
* -
- アジア・アフリカ地域研究研究科
-
* -
- 人間・環境学研究科
-
* -
- 情報学研究科
-
* -
- 生命科学研究科
-
* - 京都教育大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* - 京都工芸繊維大学
- 工芸科学研究科
- 博士課程
* - 大阪大学
- 文学研究科
- 博士課程
* -
- 人間科学研究科
-
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 理学研究科
-
* -
- 医学系研究科
-
* -
- 歯学研究科
-
* -
- 薬学研究科
-
* -
- 工学研究科
-
* -
- 基礎工学研究科
-
* -
- 言語文化研究科
-
* -
- 国際公共政策研究科
-
* -
- 情報科学研究科
-
* -
- 生命機能研究科
-
* - 大阪外国語大学
- 言語社会研究科
- 博士課程
* - 大阪教育大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* - 兵庫教育大学
- 学校教育研究科
- 修士課程
* -
- 連合学校教育学研究科
- 博士課程
* - 神戸大学
- 文学研究科
- 修士課程
* -
- 総合人間科学研究科
- 博士課程
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 経営学研究科
- 博士課程及び専門職大学院の課程
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 文化学研究科
-
* -
- 自然科学研究科
-
* -
- 国際協力研究科
-
* - 奈良教育大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* - 奈良女子大学
- 人間文化研究科
- 博士課程
* - 和歌山大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 経済学研究科
-
* -
- システム工学研究科
- 博士課程
* - 鳥取大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 工学研究科
-
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* -
- 連合農学研究科
- 博士課程
* - 島根大学
- 人文社会科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 総合理工学研究科
-
* -
- 生物資源科学研究科
- 修士課程
* - 岡山大学
- 文学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 保健学研究科
-
* -
- 文化科学研究科
- 博士課程
* -
- 自然科学研究科
-
* -
- 医歯学総合研究科
-
* - 広島大学
- 文学研究科
- 博士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 社会科学研究科
-
* -
- 理学研究科
-
* -
- 先端物質科学研究科
-
* -
- 保健学研究科
-
* -
- 工学研究科
-
* -
- 生物圏科学研究科
-
* -
- 医歯薬学総合研究科
-
* -
- 国際協力研究科
-
* - 山口大学
- 人文科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* - [rowspan="2"]
- 医学研究科
- [rowspan="2"]博士課程
* - 理工学研究科
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* -
- 東アジア研究科
- 博士課程
* -
- 連合獣医学研究科
-
* - 徳島大学
- 人間・自然環境研究科
- 修士課程
* -
- 医学研究科
- 博士課程
* -
- 歯学研究科
-
* -
- 栄養学研究科
-
* -
- 薬学研究科
-
* -
- 工学研究科
-
* - 鳴門教育大学
- 学校教育研究科
- 修士課程
* - 香川大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 法学研究科
-
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 工学研究科
- 修士課程
* -
- 農学研究科
-
* - 愛媛大学
- 法文学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 理工学研究科
-
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* -
- 連合農学研究科
- 博士課程
* - 高知大学
- 人文社会科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 理学研究科
- 博士課程
* -
- 医学系研究科
-
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* - 福岡教育大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* - 九州大学
-
-
* - 九州工業大学
- 工学研究科
- 博士課程
* -
- 情報工学研究科
-
* -
- 生命体工学研究科
-
* - 佐賀大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 工学系研究科
-
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* - 長崎大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 環境科学研究科
-
* -
- 生産科学研究科
- 博士課程
* -
- 医歯薬学総合研究科
-
* -
- 歯学研究科
-
* -
- 薬学研究科
-
* -
- 生産科学研究科
-
* - 熊本大学
- 文学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 法学研究科
-
* -
- 社会文化科学研究科
- 博士課程
* -
- 自然科学研究科
-
* - 大分大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 経済学研究科
-
* -
- 医学系研究科
- 博士課程
* -
- 工学研究科
-
* -
- 福祉社会科学研究科
- 修士課程
* - 宮崎大学
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 医学研究科
- 博士課程
* -
- 工学研究科
-
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* - 鹿児島大学
- 人文社会科学研究科
- 博士課程
* -
- 教育学研究科
- 修士課程
* -
- 保健学研究科
-
* -
- 理工学研究科
- 博士課程
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* -
- 水産学研究科
-
* -
- 医歯学総合研究科
- 博士課程
* -
- 連合農学研究科
-
* - 鹿屋体育大学
- 体育学研究科
- 修士課程
* - 琉球大学
- 人文社会科学研究科
- 修士課程
* -
- 教育学研究科
-
* -
- 医学研究科
- 博士課程
* -
- 保健学研究科
- 修士課程
* -
- 理工学研究科
- 博士課程
* -
- 農学研究科
- 修士課程
* -
-
-
* - [colspan="3"]備考 弘前大学の地域社会研究科、岩手大学の連合農学研究科、千葉大学の社会文化科学研究科、東京学芸大学の連合学校教育学研究科、東京農工大学の連合農学研究科、新潟大学の現代社会文化研究科、金沢大学の社会環境科学研究科、岐阜大学の連合農学研究科、静岡大学の電子科学研究科、兵庫教育大学の連合学校教育学研究科、神戸大学の文化学研究科、鳥取大学の連合農学研究科、岡山大学の文化科学研究科、山口大学の東アジア研究科、愛媛大学の連合農学研究科、熊本大学の社会文化科学研究科及び鹿児島大学の連合農学研究科の博士課程は、学校教育法第六十七条第一項ただし書に規定する者が履修する博士課程とする。
(総合研究大学院大学と緊密な連係及び協力を行う大学共同利用機関等)
第二条の二 法第三条の三第三項の政令で定めるものは、国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、統計数理研究所、国際日本文化研究センター、国立天文台、核融合科学研究所、国立情報学研究所、岡崎国立共同研究機構、高エネルギー加速器研究機構、国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館及びメディア教育開発センター並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構とする。
(法第三条の三第一項の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程)
第二条の三 次の表の上欄に掲げる法第三条の三第一項の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程は、それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。
* - 国立大学の名称
- 研究科の名称
- 課程
* - 政策研究大学院大学
- 政策研究科
- 博士課程
* - 北陸先端科学技術大学院大学
- 知識科学研究科
- 博士課程
* -
- 情報科学研究科
-
* -
- 材料科学研究科
-
* - 奈良先端科学技術大学院大学
- 情報科学研究科
- 博士課程
* -
- バイオサイエンス研究科
-
* -
- 物質創成科学研究科
-
* - 総合研究大学院大学
- 文化科学研究科
- 博士課程
* -
- 数物科学研究科
-
* -
- 生命科学研究科
-
* -
- 先導科学研究科
-
* -
-
-
* - [colspan="3"]備考 総合研究大学院大学の大学院に置く研究科の博士課程は、学校教育法第六十七条第一項ただし書に規定する者が履修する博士課程とする。
(大学院に教育部及び研究部を置く国立大学の指定等)
第二条の四 法第三条の四第一項の政令で定める国立大学は、次の表の上欄に掲げる国立大学とし、当該国立大学の大学院に置く教育部の種類及び課程は、それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。
* - 国立大学の名称
- 教育部の種類
- 課程
* - 東北大学
- 教育情報学教育部
- 博士課程
* - 千葉大学
- 医学薬学教育部
- 博士課程
* - 東京大学
- 学際情報学教育部
- 博士課程
* - 東京医科歯科大学
- 生命情報科学教育部
- 博士課程
* - 横浜国立大学
- 工学教育部
- 博士課程
* -
- 環境情報教育部
-
* - 山梨大学
- 医学工学総合教育部
- 博士課程
* - 京都大学
- 地球環境学教育部
- 博士課程
* - 九州大学
- 人文科学教育部
- 博士課程
* -
- 比較社会文化教育部
-
* -
- 人間環境学教育部
-
* -
- 法学教育部
-
* -
- 経済学教育部
- 博士課程及び専門職大学院の課程
* -
- 理学教育部
- 博士課程
* -
- 数理学教育部
-
* -
- 医学系教育部
- 博士課程及び専門職大学院の課程
* -
- 歯学教育部
- 博士課程
* -
- 薬学教育部
-
* -
- 工学教育部
-
* -
- 芸術工学教育部
-
* -
- システム情報科学教育部
-
* -
- 総合理工学教育部
-
* -
- 生物資源環境科学教育部
-
* -
- システム生命科学教育部
-
* - 熊本大学
- 医学教育部
- 博士課程
* -
- 薬学教育部
-
(研究所を附置する国立大学の指定等)
第三条 法第四条第一項の政令で定める国立大学は、次の表の上欄に掲げる国立大学とし、当該国立大学に附置する研究所の名称及び目的は、それぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。
* - 国立大学の名称
- 研究所の名称
- 目的
* - 北海道大学
- 低温科学研究所
- 寒冷圏及び低温条件の下における科学的現象に関する学理及びその応用の研究
* -
- 電子科学研究所
- 電子科学に関する学理及びその応用の研究
* -
- 遺伝子病制御研究所
- 遺伝子病の制御に関する学理及びその応用の研究
* - 東北大学
- 金属材料研究所
- 材料科学に関する学理及びその応用の研究
* -
- 加齢医学研究所
- 加齢医学に関する学理及びその応用の研究
* -
- 流体科学研究所
- 流動現象に関する学理及びその応用の研究
* -
- 電気通信研究所
- 高密度及び高次の情報通信に関する学理並びにその応用の研究
* -
- 多元物質科学研究所
- 多元的な物質に関する学理及びその応用の研究
* - 群馬大学
- 生体調節研究所
- 生体調節に関する医学及び薬学の学理並びにその応用の研究
* - 東京大学
- 医科学研究所
- 感染症、がんその他の特定疾患に関する学理及びその応用の研究
* -
- 地震研究所
- 地震及び火山噴火の現象の解明及び予知並びにこれらによる災害の防止及び軽減に関する研究
* -
- 東洋文化研究所
- 東洋文化に関する総合研究
* -
- 社会科学研究所
- 社会科学に関する総合研究
* -
- 社会情報研究所
- 社会情報に関する総合研究
* -
- 生産技術研究所
- 生産に関する技術的問題の科学的総合研究並びに研究成果の実用化試験
* -
- 史料編さん所
- 本邦に関する史料の研究、編さん及び出版
* -
- 分子細胞生物学研究所
- 分子細胞生物学に関する学理及びその応用の研究
* -
- 宇宙線研究所
- 宇宙線の観測及び研究
* -
- 物性研究所
- 物性に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究
* -
- 海洋研究所
- 海洋に関する基礎的研究
* - 東京医科歯科大学
- 生体材料工学研究所
- 生体に用いられる物質及び材料並びに生体工学に関する学理及びその応用の研究
* -
- 難治疾患研究所
- 膠原病その他の難治疾患に関する学理及びその応用の研究
* - 東京外国語大学
- アジア・アフリカ言語文化研究所
- アジア及びアフリカの言語文化に関する総合研究並びにこれらの地域の言語に関する辞典の編製及び教育訓練
* - [rowspan="2"]東京工業大学
- 資源化学研究所
- 資源の化学的利用に関する学理及びその応用の研究
* - 精密工学研究所
- 精密工学に関する学理及びその応用の研究
* -
- 応用セラミックス研究所
- セラミックスに関する学理及びその応用の研究
* -
- 原子炉工学研究所
- 原子炉工学に関する学理及びその応用の研究
* - 一橋大学
- 経済研究所
- 日本及び世界の経済の総合研究
* - 新潟大学
- 脳研究所
- 脳及び脳疾患に関する学理及びその応用の研究
* - 富山医科薬科大学
- 和漢薬研究所
- 和漢薬に関する学理及びその応用の研究
* - 金沢大学
- がん研究所
- がんに関する学理及びその応用の研究
* - 静岡大学
- 電子工学研究所
- 電子工学に関する学理及びその応用の研究
* - 名古屋大学
- 環境医学研究所
- 環境医学に関する学理及びその応用の研究
* -
- 太陽地球環境研究所
- 太陽地球環境の構造と動態に関する総合研究所
* - 京都大学
- 化学研究所
- 化学に関する特殊事項の学理及びその応用の研究
* -
- 人文科学研究所
- 世界文化に関する人文科学の総合研究
* -
- 再生医科学研究所
- 生体組織及び臓器の再生に関する学理及びその応用の研究
* - [rowspan="2"]
- エネルギー理工学研究所
- エネルギーの生成、変換及び利用の高度化に関する研究
* - 木質科学研究所
- 木質に関する学理及びその応用の研究
* -
- 防災研究所
- 災害に関する学理の研究及び防災に関する総合研究
* -
- 基礎物理学研究所
- 素粒子論その他の基礎物理学に関する研究
* -
- ウイルス研究所
- ウイルスの探究並びにウイルス病の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究
* -
- 経済研究所
- 産業経済に関する総合研究
* -
- 数理解析研究所
- 数理解析に関する総合研究
* -
- 原子炉実験所
- 原子炉による実験及びこれに関連する研究
* -
- 霊長類研究所
- 霊長類に関する総合研究
* - 大阪大学
- 微生物病研究所
- 微生物病及びがんその他の特定の難治疾患に関する学理並びにその応用の研究
* -
- 産業科学研究所
- 産業に必要となる先端的な事項で、材料、情報及び生体に関するものの総合研究
* -
- たんぱく質研究所
- たんぱく質に関する基礎的研究
* -
- 社会経済研究所
- 社会経済に関する総合研究
* -
- 接合科学研究所
- 接合科学に関する学理及びその応用の研究
* - 神戸大学
- 経済経営研究所
- 経済並びに経営に関する学理及びその技術の研究
* - 岡山大学
- 資源生物科学研究所
- 資源生物に関する学理及びその応用の研究
* - 広島大学
- 原爆放射線医科学研究所
- 原子爆弾その他の放射線による障害の治療及び予防に関する学理並びにその応用の研究
* - 九州大学
- 生体防御医学研究所
- 生体防御医学に関する学理及びその応用の研究
* -
- 応用力学研究所
- 力学に関する学理及びその応用の研究
* -
- 先導物質化学研究所
- 物質化学に関する先導的な総合研究
* - 長崎大学
- 熱帯医学研究所
- 熱帯医学に関する学理及びその応用の研究
2 法第四条第三項の政令で定める研究所は、前項の表に掲げる研究所のうち、次の表の上欄に掲げる国立大学に附置される同表の下欄に掲げる研究所とする。
* - 国立大学の名称
- 研究所の名称
* - 北海道大学
- 低温科学研究所
* - 東北大学
- 金属材料研究所、電気通信研究所
* - 東京大学
- 地震研究所、宇宙線研究所、物性研究所、海洋研究所
* - 東京外国語大学
- アジア・アフリカ言語文化研究所
* - 東京工業大学
- 応用セラミックス研究所
* - 名古屋大学
- 太陽地球環境研究所
* - 京都大学
- 防災研究所、基礎物理学研究所、数理解析研究所、原子炉実験所、霊長類研究所
* - 大阪大学
- たんぱく質研究所、接合科学研究所
* - 九州大学
- 応用力学研究所
* - 長崎大学
- 熱帯医学研究所
(筑波大学に置く学群の種類等)
第四条 筑波大学に置く学群の種類は、第一学群(人文、社会及び自然の各基礎的分野に関する教育を行う学群)、第二学群(比較文化、人間、生物及び農林の各分野に関する教育を行う学群)、第三学群(社会工学、国際関係、情報及び基礎工学の各分野に関する教育を行う学群)、医学専門学群、体育専門学群、芸術専門学群及び図書館情報専門学群とする。
2 法第七条の十第三項の政令で定める学群は、第一学群、第二学群、第三学群及び医学専門学群とする。
(大学共同利用機関)
第五条 法第九条の二第一項の政令で定める目的は、資料の公開等一般公衆に対する教育活動の推進及び大学における教育の発展とする。
第六条 大学における学術研究の発展に資するための法第九条の二に定める大学共同利用機関(以下単に「大学共同利用機関」という。)として、次の表の上欄に掲げる機関を置き、当該機関の目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
* - 大学共同利用機関の名称
- 目的
* - 国文学研究資料館
- 国文学に関する文献その他の資料の調査研究、収集、整理及び保存
* - 国立極地研究所
- 極地に関する科学の総合研究及び極地観測
* - 国立遺伝学研究所
- 遺伝学に関する総合研究
* - 統計数理研究所
- 統計に関する数理及びその応用の研究
* - 国際日本文化研究センター
- 日本文化に関する国際的及び学際的な総合研究並びに世界の日本研究者に対する研究協力
* - 国立天文台
- 天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務
* - 核融合科学研究所
- 核融合プラズマに関する学理及びその応用の研究
* - 国立情報学研究所
- 情報学に関する総合研究並びに学術情報の流通のための先端的な基盤の開発及び整備
* - 総合地球環境学研究所
- 地球環境学に関する総合研究
第七条 前条の表に掲げるもののほか、大学における学術研究の発展に資するための大学共同利用機関として、次項の表に掲げる研究所を一体的に運営して同表に掲げる研究を行うため岡崎国立共同研究機構を、第三項の表に掲げる研究所を一体的に運営して同表に掲げる研究を行うため高エネルギー加速器研究機構を置く。
2 岡崎国立共同研究機構に、次の表の上欄に掲げる研究所を置き、当該研究所の目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
* - 研究所の名称
- 目的
* - 分子科学研究所
- 分子の構造、機能等に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究
* - 基礎生物学研究所
- 基礎生物学に関する総合研究
* - 生理学研究所
- 生理学に関する総合研究
3 高エネルギー加速器研究機構に、次の表の上欄に掲げる研究所を置き、当該研究所の目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
* - 研究所の名称
- 目的
* - 素粒子原子核研究所
- 高エネルギー加速器による素粒子及び原子核に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究
* - 物質構造科学研究所
- 高エネルギー加速器による物質の構造及び機能に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究
第八条 大学における学術研究の発展及び資料の公開等一般公衆に対する教育活動の推進に資するための大学共同利用機関として、次の表の上欄に掲げる機関を置き、当該機関の目的は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
* - 大学共同利用機関の名称
- 目的
* - 国立民族学博物館
- 世界の諸民族に関する資料の収集、保管及び公衆への供覧並びに民族学に関する調査研究
* - 国立歴史民俗博物館
- 我が国の歴史資料、考古資料及び民俗資料の収集、保管及び公衆への供覧並びに歴史学、考古学及び民俗学に関する調査研究
第九条 大学における教育の発展に資するための大学共同利用機関として、次の表の上欄に掲げる機関を置き、当該機関の目的は、同表の下欄に定めるとおりとする。
* - 大学共同利用機関の名称
- 目的
* - メディア教育開発センター
- 多様なメディアを高度に利用して行う教育の内容、方法等の研究及び開発並びにその成果の提供
(法第九条の五第一号の国立学校財産が不用となる事由)
第九条の二 法第九条の五第一号の政令で定める事由は、国立学校に係る次に掲げる事由とする。
一 組織の改廃
二 教育課程又は研究に係る計画の変更
(特定学校財産の指定)
第九条の三 法第九条の五第一号の規定による特定学校財産の指定は、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を超える額の処分収入が生じることが見込まれる同号の国立学校財産のうち、国立学校財務センターの長から文部科学大臣に対し同号に規定する特定学校財産の指定の申出があつたものについて行うものとする。
2 文部科学大臣は、前項の指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(国立学校における授業料等の免除又は徴収の猶予)
第十条 法第十二条の規定による授業料その他の費用(これらに係る延滞金を含む。以下「授業料等」という。)の免除で、経済的理由によつて納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合に係るもの又は同条の規定による授業料等の徴収の猶予は、各年度ごとに、当該年度に係る授業料等について、免除又は徴収の猶予を受けようとする者の申請に基づき行うものとする。この場合において、徴収の猶予の期間は、当該年度の末日以前の期日までとしなければならない。
第十一条 前条の規定により授業料等について免除を行う場合における当該免除に係る各国立学校ごとの授業料等の額は、文部科学大臣が財務大臣と協議して授業料等のそれぞれの費用について定める額の範囲内において、文部科学大臣が各国立学校ごとに定める額を超えないものとする。
第十二条 前二条に定めるもののほか、休学、死亡等やむを得ない事情があると認められる場合における授業料等の免除については、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
第十三条 前三条に定めるもののほか、授業料等の免除又は徴収の猶予の実施について必要な事項は、文部科学大臣が定める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(国立大学の附属の学校に関する政令等の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
一 国立大学の附属の学校に関する政令(昭和二十九年政令第四十三号)
二 国立学校における授業料その他の費用の免除又は徴収の猶予に関する政令(昭和三十五年政令第九十七号)
三 国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令(昭和三十八年政令第九十六号)
(国立学校における授業料その他の費用の免除又は徴収の猶予に関する政令の廃止に伴う経過措置)
3 この政令の施行前に、昭和五十九年度に係る授業料その他の費用の免除又は徴収の猶予に関し、前項の規定による廃止前の国立学校における授業料その他の費用の免除又は徴収の猶予に関する政令第一条の規定によりした申請は、第十条の規定によりした申請とみなす。
(国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令の廃止に伴う経過措置)
4 附則第二項の規定による廃止前の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令の国立大学の大学院に置く研究科の名称及び課程を定める政令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第四十号)による改正前の規定により置かれていた佐賀大学の大学院の工学研究科は、昭和五十九年六月三十日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第七二号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(広島大学の大学院の環境科学研究科及び農学研究科の存続に関する経過措置)
2 広島大学の大学院の環境科学研究科及び農学研究科は、改正後の国立学校設置法施行令第二条の規定にかかわらず、昭和六十年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(文部省組織令の一部改正)
3 文部省組織令(昭和五十九年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第七〇号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(広島大学の大学院の地域研究研究科、法学研究科及び経済学研究科の存続に関する経過措置)
2 広島大学の大学院の地域研究研究科、法学研究科及び経済学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、昭和六十一年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (昭和六一年四月五日政令第一〇五号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(文部省組織令の一部改正)
2 文部省組織令(昭和五十九年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
附 則 (昭和六一年四月二二日政令第一二三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日政令第八一号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一四八号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月二九日政令第五五号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(三重大学の大学院の農学研究科及び水産学研究科の存続に関する経過措置)
2 三重大学の大学院の農学研究科及び水産学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第一〇一号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の改正規定のうち東京大学に係る部分、第六条の表の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は昭和六十三年七月一日から、第二条の表の改正規定は同年十月一日から施行する。
(京都工芸繊維大学の大学院の工芸学研究科及び繊維学研究科の存続に関する経過措置)
2 京都工芸繊維大学の大学院の工芸学研究科及び繊維学研究科は、改正後の国立学校設置法施行令第二条の規定にかかわらず、昭和六十三年九月三十日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(文部省組織令の一部改正)
3 文部省組織令(昭和五十九年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
(研究交流促進法施行令の一部改正)
4 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
附 則 (昭和六三年九月二七日政令第二七八号)
この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二九日政令第七三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(埼玉大学の大学院の理学研究科及び工学研究科の存続に関する経過措置)
2 埼玉大学の大学院の理学研究科及び工学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成元年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成元年五月二九日政令第一三六号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は平成元年十月一日から施行する。
(研究交流促進法施行令の一部改正)
2 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
附 則 (平成元年六月二八日政令第一八六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月二八日政令第六〇号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月八日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年九月二八日政令第二八七号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第八〇号)
(施行期日)
1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(信州大学の大学院の工学研究科及び繊維学研究科並びに佐賀大学の大学院の理工学研究科の存続に関する経過措置)
2 信州大学の大学院の工学研究科及び繊維学研究科並びに佐賀大学の大学院の理工学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成三年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成三年四月一二日政令第一一六号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定及び第二条の三の表の改正規定のうち奈良先端科学技術大学院大学に係る部分は、平成三年十月一日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学の大学院の材料科学研究科の学生の入学)
2 北陸先端科学技術大学院大学の大学院の材料科学研究科は、平成五年度から学生を入学させるものとする。
附 則 (平成四年四月一日政令第九五号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(東京外国語大学の大学院の外国語学研究科及び地域研究研究科の存続に関する経過措置)
2 東京外国語大学の大学院の外国語学研究科及び地域研究研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第一一三号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。
(奈良先端科学技術大学院大学の大学院のバイオサイエンス研究科の学生の入学)
2 奈良先端科学技術大学院大学の大学院のバイオサイエンス研究科は、平成六年度から学生を入学させるものとする。
附 則 (平成四年六月二六日政令第二一六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第一条第一項の表の改正規定は、同年十月一日から施行する。
(特定学校財産の指定に係る経過措置)
2 国立学校設置法施行令第九条の三の規定は、国立学校設置法及び国立学校特別会計法の一部を改正する法律附則第三項の規定による特定学校財産の指定について準用する。
(教育公務員特例法施行令の一部改正)
3 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の一部を次のように改正する。
附 則 (平成五年三月二六日政令第五六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(北海道大学の大学院の環境科学研究科の存続に関する経過措置)
2 北海道大学の大学院の環境科学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成五年四月一日政令第一〇四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日政令第八六号)
(施行期日)
1 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(神戸大学の大学院の理学研究科、工学研究科及び農学研究科の存続に関する経過措置)
2 神戸大学の大学院の理学研究科、工学研究科及び農学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成六年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成六年六月二四日政令第一五九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月二九日政令第一〇七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(茨城大学の大学院の理学研究科等の存続に関する経過措置)
2 茨城大学の大学院の理学研究科、東京大学の大学院の社会学研究科、新潟大学の大学院の理学研究科、工学研究科及び農学研究科並びに琉球大学の大学院の法学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成八年三月二七日政令第四八号)
(施行期日)
1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(千葉大学の大学院の理学研究科等の存続に関する経過措置)
2 千葉大学の大学院の理学研究科、工学研究科及び園芸学研究科、静岡大学の大学院の理学研究科及び工学研究科並びに愛媛大学の大学院の理学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成八年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成八年五月一一日政令第一一九号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(北陸先端科学技術大学院大学の大学院の知識科学研究科等の学生の入学)
2 北陸先端科学技術大学院大学の大学院の知識科学研究科及び奈良先端科学技術大学院大学の大学院の物質創成科学研究科は、平成十年度から学生を入学させるものとする。
附 則 (平成八年九月二六日政令第二八八号)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日政令第八〇号)
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(お茶の水女子大学の大学院の人文科学研究科等の存続に関する経過措置)
2 お茶の水女子大学の大学院の人文科学研究科、理学研究科及び家政学研究科、金沢大学の大学院の理学研究科、薬学研究科及び工学研究科、静岡大学の大学院の法学研究科、大阪外国語大学の大学院の外国語学研究科、神戸大学の大学院の教育学研究科、島根大学の大学院の法学研究科並びに山口大学の大学院の理学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成九年三月三一日政令第九九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日政令第一二六号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の表の改正規定、第一条の二の表の改正規定、第二条の三の表の改正規定のうち政策研究大学院大学に係る部分、次項及び附則第五項の規定は平成九年十月一日から、第二条の表の改正規定及び附則第三項の規定は平成十三年十月一日から施行する。
(弘前大学の理学部等の存続に関する経過措置)
2 弘前大学の理学部及び農学部並びに横浜国立大学の教育学部は、改正後の第一条の二の規定にかかわらず、平成九年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(埼玉大学の大学院の政策科学研究科の存続に関する経過措置)
3 埼玉大学の大学院の政策科学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十三年九月三十日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(総合研究大学院大学の大学院の先導科学研究科の学生の入学)
4 総合研究大学院大学の大学院の先導科学研究科は、平成十一年度から学生を入学させるものとする。
(政策研究大学院大学の大学院の政策研究科の学生の入学)
5 政策研究大学院大学の大学院の政策研究科は、平成十二年度から学生を入学させるものとする。
(教育公務員特例法施行令の一部改正)
6 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の一部を次のように改正する。
(文部省組織令の一部改正)
7 文部省組織令(昭和五十九年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
(研究交流促進法施行令の一部改正)
8 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
附 則 (平成一〇年三月二七日政令第六九号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(秋田大学の教育学部等の存続に関する経過措置)
2 秋田大学の教育学部及び鉱山学部、新潟大学の教育学部並びに山梨大学の教育学部は、改正後の第一条の二の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(富山大学の大学院の理学研究科等の存続に関する経過措置)
3 富山大学の大学院の理学研究科、信州大学の大学院の理学研究科、奈良女子大学の大学院の文学研究科、理学研究科及び家政学研究科、愛媛大学の大学院の法学研究科、九州大学の大学院の教育学研究科、熊本大学の大学院の理学研究科及び工学研究科、鹿児島大学の大学院の人文科学研究科、法学研究科及び理学研究科並びに琉球大学の大学院の理学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成一〇年四月九日政令第一五五号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(東京大学の大学院の新領域創成科学研究科の学生の入学)
2 東京大学の大学院の新領域創成科学研究科は、平成十一年度から学生を入学させるものとする。
(一橋大学の大学院の国際企業戦略研究科の学生の入学)
3 一橋大学の大学院の国際企業戦略研究科は、平成十二年度から学生を入学させるものとする。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第八九号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(福井大学の教育学部等の存続に関する経過措置)
2 福井大学の教育学部、鳥取大学の教育学部、大分大学の教育学部及び宮崎大学の教育学部は、改正後の第一条の二の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(弘前大学の大学院の人文科学研究科等の存続に関する経過措置)
3 弘前大学の大学院の人文科学研究科、山形大学の大学院の理学研究科、横浜国立大学の大学院の経済学研究科、経営学研究科、国際経済法学研究科及び国際開発研究科並びに岡山大学の大学院の理学研究科、薬学研究科、工学研究科及び農学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一六五号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(東京大学の教育学部に附属して設置される中学校等の生徒に関する経過措置)
2 この政令の施行の日の前日において改正前の第一条の規定により東京大学の教育学部に附属して設置される中学校又は高等学校の生徒である者及び同条の規定により奈良女子大学の文学部に附属して設置される中学校又は高等学校の生徒である者は、同日に高等学校を卒業する者を除き、この政令の施行の日において、それぞれ改正後の第一条の規定により当該学部に附属して設置される中等教育学校の相当の学年の生徒となるものとする。
(広島大学の学校教育学部の存続に関する経過措置)
3 広島大学の学校教育学部は、改正後の第一条の二の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(図書館情報大学の大学院の図書館情報学研究科等の存続に関する経過措置)
4 図書館情報大学の大学院の図書館情報学研究科、筑波大学の大学院の社会工学研究科、生物科学研究科、農学研究科、数学研究科、物理学研究科、化学研究科、地球科学研究科及び工学研究科、東京医科歯科大学の大学院の医学系研究科及び歯学研究科、島根大学の大学院の理学研究科及び農学研究科、広島大学の大学院の学校教育研究科、九州大学の大学院の文学研究科、人間環境学研究科、法学研究科、経済学研究科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、工学研究科、システム情報科学研究科、生物資源環境科学研究科、比較社会文化研究科、数理学研究科及び総合理工学研究科並びに長崎大学の大学院の工学研究科及び水産学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(九州工業大学の大学院の生命体工学研究科の学生の入学)
5 九州工業大学の大学院の生命体工学研究科は、平成十三年度から学生を入学させるものとする。
(文部省組織令の一部改正)
6 文部省組織令(昭和五十九年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
(研究交流促進法施行令の一部改正)
7 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。〔後略〕
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日政令第四九六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、行政機関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日政令第一五一号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(筑波大学の大学院の経営・政策科学研究科の課程に関する経過措置)
2 筑波大学の大学院の経営・政策科学研究科の課程は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、博士課程とする。
(筑波大学の大学院の哲学・思想研究科等の存続に関する経過措置)
3 筑波大学の大学院の哲学・思想研究科、歴史・人類学研究科、文芸・言語研究科、教育学研究科、心理学研究科、心身障害学研究科、社会科学研究科、国際政治経済学研究科、医学研究科、体育科学研究科及び芸術学研究科、千葉大学の大学院の医学研究科及び薬学研究科、横浜国立大学の大学院の工学研究科、新潟大学の大学院の医学研究科及び歯学研究科並びに岡山大学の大学院の医学研究科及び歯学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(研究交流促進法施行令の一部改正)
4 研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
附 則 (平成一四年三月二九日政令第七七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(弘前大学の大学院の理学研究科等の存続に関する経過措置)
2 弘前大学の大学院の理学研究科及び農学研究科、秋田大学の大学院の鉱山学研究科、広島大学の大学院の医学系研究科及び歯学研究科並びに長崎大学の大学院の医学研究科、歯学研究科及び薬学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成一四年四月一日政令第一三〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一日政令第二四二号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
(図書館情報大学の図書館情報学部等の存続に関する経過措置)
2 図書館情報大学の図書館情報学部、改正前の第一条の二に規定する山梨大学の教育人間科学部及び工学部並びに山梨医科大学の医学部は、改正後の第一条の二の規定にかかわらず、平成十四年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(図書館情報大学の大学院の情報メディア研究科等の存続に関する経過措置)
3 図書館情報大学の大学院の情報メディア研究科、改正前の第二条に規定する山梨大学の大学院の教育学研究科及び工学研究科並びに山梨医科大学の大学院の医学系研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十四年九月三十日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(山梨大学の大学院の医学系研究科等の存続に関する経過措置)
2 山梨大学の大学院の医学系研究科及び工学研究科、名古屋大学の大学院の人間情報学研究科、熊本大学の大学院の医学研究科及び薬学研究科並びに鹿児島大学の大学院の医学研究科及び歯学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附 則 (平成一五年四月一日政令第一七五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第三六八号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第四二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(東京商船大学の商船学部等の存続に関する経過措置)
第二条 改正前の第一条の二に規定する東京商船大学の商船学部、東京水産大学の水産学部、福井大学の教育地域科学部及び工学部、福井医科大学の医学部、神戸商船大学の商船学部、島根大学の法文学部、教育学部、総合理工学部及び生物資源科学部、島根医科大学の医学部、香川大学の教育学部、法学部、経済学部、工学部及び農学部、香川医科大学の医学部、高知大学の人文学部、教育学部、理学部及び農学部、高知医科大学の医学部、九州芸術工科大学の芸術工学部、佐賀大学の文化教育学部、経済学部、理工学部及び農学部、佐賀医科大学の医学部、大分大学の教育福祉科学部、経済学部及び工学部、大分医科大学の医学部、宮崎大学の教育文化学部、工学部及び農学部並びに宮崎医科大学の医学部は、改正後の第一条の二の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(東京商船大学の大学院の商船学研究科等の存続に関する経過措置)
第三条 改正前の第二条に規定する東京商船大学の大学院の商船学研究科、東京水産大学の大学院の水産学研究科、福井大学の大学院の教育学研究科及び工学研究科、福井医科大学の大学院の医学系研究科、神戸商船大学の大学院の商船学研究科、島根大学の大学院の人文社会科学研究科、教育学研究科、総合理工学研究科及び生物資源科学研究科、島根医科大学の大学院の医学系研究科、香川大学の大学院の教育学研究科、法学研究科、経済学研究科、工学研究科及び農学研究科、香川医科大学の大学院の医学系研究科、高知大学の大学院の人文社会科学研究科、教育学研究科、理学研究科及び農学研究科、高知医科大学の大学院の医学系研究科、九州芸術工科大学の大学院の芸術工学研究科、佐賀大学の大学院の教育学研究科、経済学研究科、工学系研究科及び農学研究科、佐賀医科大学の大学院の医学系研究科、大分大学の大学院の教育学研究科、経済学研究科、工学研究科及び福祉社会科学研究科、大分医科大学の大学院の医学系研究科、宮崎大学の大学院の教育学研究科、工学研究科及び農学研究科並びに宮崎医科大学の大学院の医学研究科は、改正後の第二条の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日に当該研究科に在学する者が当該研究科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。